新型コロナウイルス感染症の感染者が確認された場合の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染者が確認された場合の対応について、北広島市ならびに本校からご家庭にお伝えしている内容を掲載いたします。
市立学校においては、保護者の皆様にご協力をいただきながら、児童生徒の健康観察やマスク着用の徹底、換気や消毒等など、新型コロナウイルス感染症の感染防止に最大限努めているところです。
一方、北海道においては、新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加傾向にあり、今後、市立学校の児童生徒や教職員等の中から感染者が確認される可能性もあるところです。
万が一、学校において感染者が確認された場合の対応について、下記のとおり整理いたしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、市立学校における感染防止を適切に実施するためには、PCR検査等の検査情報が重要となりますので、お子様や同居のご家族が検査を受けることになった場合には、学校へ速やかにご連絡くださいますよう重ねてお願いいたします。
1 感染者が確認された場合の対応について
(1) 在校時の場合は、通常日課を行ったうえで、速やかに下校します。クラブ活動、委員会活動、部活動、放課後子供教室等は休止します。
(2) 感染者が確認された日の翌日から、臨時休業し、校舎の消毒及び濃厚接触者等の特定を行います。臨時休業の期間及び範囲は、別途お知らせします。
(3) 濃厚接触者等の特定が終了した後、閉鎖する学級や学年等とその期間を決定し、お子様の登校の可否について保護者メール等によりお知らせします。
ア 学級閉鎖等の期間は、(2)の期間と合わせて14日間を基本とします。
イ 学級閉鎖等の範囲については、保健所の調査結果や助言等を踏まえ総合的に判断します。
2 閉鎖期間中の対応等(学級閉鎖等の対象となったクラス等に所属する児童生徒)
ア 不要不急の外出を控え、自宅で過ごしていただきます。
イ 学童クラブを利用することはできません。
3 出席停止の取扱い
児童生徒の感染が判明した場合等の欠席の取扱いは次のとおりとなります。
(1) 児童生徒の感染が判明した場合
治癒するまでの間、出席停止
(2) 児童生徒が濃厚接触者となった場合
保健所からの指示による健康状態の観察が終了するまでの間、出席停止
(3) 児童生徒と同居する家族の感染が判明した場合
この場合、一般的には、当該児童生徒は濃厚接触者となり、上記(2)により対応します。
それ以外の場合については、保健所等との助言により対応を検討します。
(4) 児童生徒と同居する家族が濃厚接触者となった場合
当該濃厚接触者の健康状態の観察が終了するまでの間、出席停止
(5) 児童生徒に発熱等の風邪症状がみられる場合
症状がなくなるまでの間、出席停止
※医療機関を受診し別の診断がされた場合は、その診断に従います。
(6) 児童生徒等の同居の家族に発熱等の風邪症状がみられる場合
症状がなくなるまでの間、出席停止
※医療機関を受診し別の診断がされた場合は、その診断に従います。
(7) 基礎疾患等がある児童生徒等が医師等により登校すべきではないと判断された場合
医師等が必要と認める期間、校長が出席しなくてもよいと認めた日とします。
4 その他
(1) 可能な限り保護者メールへの登録をお願いいたします。
(2) 夜間・休日に感染者が確認された場合、学校から保護者メール等により連絡することがあります。
(3) 学校から連絡する場合に備え、学校にお知らせいただいている電話連絡先の変更の有無等についてあらためて確認してください。変更がある場合には、かならず学校にご連絡ください。
(4) 学校ホームページや保護者メールからの情報を随時ご確認ください。
(5) 以上の取扱いは、感染者の行動歴、出席状況などに応じて変わりますのでご留意ください。