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緑陽中学校区学校運営協議会 会則

緑陽中学校区学校運営協議会 会則

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び北広島市立学校運営協議会に関する規則(平成25年北広島市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、北広島市立緑ヶ丘小学校及び北広島市立緑陽中学校に共同で緑陽中学校区学校運営協議会(以下「学校運営協議会」という。)を設置する。

2 学校運営協議会の名称は、緑陽中学校区コミュニティ・スクール委員会(以下「CS委員会」という。)とする。

(目的)

第2条 CS委員会は、緑陽中学校区における義務教育9年間を通した小中一貫した学校運営に関し、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)が積極的に参画することにより、その意向を学校の運営に的確に反映し、社会に開かれた教育課程づくりと、地域で目ざす子ども像の実現に向けて学校と地域住民等が一体となって児童生徒を育む仕組みづくりに必要な支援等について協議を行うことで、一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現することを目的に、学校の運営に関して協議する機関として活動する。

(所掌事務)

第3条 CS委員会の所掌事務については、規則第5条の規定を準用する。

(委員及び運営等)

第4条 CS委員会の委員及び運用等については、規則第6条から第13条までの規定を準用する。この場合、規則第9条中会長及び副会長とあるのは委員長及び副委員長と読み替えるものとする。

(部会)

第5条 CS委員会に、規則第5条第1項第2号に規定する所掌事務の活動を行う部会として、地域連携部、学校支援部、広報部を置く。

2 地域連携部は、地域における行事や、地域における児童・生徒の健全育成及び 安全指導に関する活動などの情報連携等に関する活動を行い、CS委員会に報告する。

3 学校支援部は、学校の教育活動への保護者・地域人材の積極的な参画の促進に関する活動を行い、CS委員会に報告する。

4 広報部は、地域・保護者・学校の活動やCS委員会の活動等の情報を収集し、情報発信を行う。

5 CS委員会は、前3項に規定する部会活動を行うために必要と認める場合は、CS委員会の委員以外の者(以下「部会委員」という。)を入れて部会を組織することができる。

6 前項の部会委員には、規則第7条の規定を適用する。

(事務局)

第6条 CS委員会の事務局は、緑陽中学校内に置く。

(委任)

第7条 この会則に定めるもののほか、CS委員会の運営について必要な事項は、委員長がCS委員会に諮って定める。

  附 則

 この会則は、令和2年6月25日から施行する。

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