いじめ防止基本方針
緑陽中学校 いじめ防止基本方針平成26年3月 制定
令和 6年3月 改訂
北海道及び北広島市において「いじめ防止基本方針」が改訂されたことを受け、本校でもこれまでの基本方針を見直し、以下のように改訂する。
1 いじめ防止の基本姿勢
【いじめの定義】
いじめとは「児童生徒に対して、当該児童生徒が一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」である。
(北海道・北広島市いじめ防止基本方針より抜粋) |
【定義の補足】
※定義中の「一定の人的関係」とは、学校・学級や部活動、塾やスポーツ少年団など、学校や市町村の内外を問わず、当該児童生徒と何らかの関係がある児童生徒を指す。
【定義の解釈における重要点】
① いじめかどうかの判断に当たっては、いじめられた児童生徒の立場に立ち、その気持ちを重視すること。
② 本人が否定することも踏まえて、その言葉だけを表面的、形式的に判断するのではなく、その児童生徒の態度や周辺の状況を踏まえて判断すること。
③ インターネットなどで本人が気付かない誹謗中傷など、本人が苦痛を感じていない場合にあっても、その行為をいじめと同様に対処すること。
④ 好意から行った行為が、相手の児童生徒に結果として苦痛を感じさせてしまった場合は、悪意がなかったことを踏まえて対応すること。
⑤ けんかやふざけあいであっても、見えないところで被害が発生している場合があるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断すること。
上記の考えのもと、本校では、学校教育目標の一つ「ともに支えん」の精神とともに、校区
緑ヶ丘小学校との中学校区スタンダード「思いやりの心を持ち、社会を支えられる子の育成」の観点から、いじめを絶対に許さない学校づくりを目指すものである。
一、ともに支えん ~緑陽中学校 学校教育目標より
(1)自分を大切にし、他を思いやり、皆と協力して活動する態度を身につける。
(2)よりよい人間関係をつくり自分を成長させ、物事に感謝する心を身につける。
(3)自然の偉大さに感動する感性を養い、温かい心で人や物に接する力を身につける。
(4)平和を愛し、美しいものや生命を慈しむ心や豊かな感性を身につける。
2 具体的な指導内容
(1)いじめの未然防止
①いじめ対策のための校内組織
校内に「生徒指導対策委員会」を設置し必要に応じて開催する。構成は別紙参照。
②いじめを許さない学校・学級づくり
善悪の判断や自立心、生命尊重の精神や思いやりの心を育む学校・学級経営を進める。
・人権教育、道徳教育、体験的学習、特別活動等の充実
③家庭・地域、関係機関との連携
日ごろより保護者との相談連絡体制を密にし、地域や関係機関とも連携し信頼関係の構
築や情報の共有に努める。
④いじめについての対応力向上に向け、教職員の学び・研修を促進する。
(2)いじめの早期発見
①生徒の変化を見逃さない日常的な観察
授業はもとより、登校、移動時間や昼休み、放課後等の場面で、生徒と共に過ごす機会を
積極的に設け、生徒たちの様子に目を配りながらいじめの早期発見に努める。
②指導の観点
中学生の時期は、発達の個人差も大きくなる時期でもあることから、友人関係も変化しが
ちであり、担任を中心として教職員間で情報を共有し、学級内の人間関係など気になる言
動が見られた場合は適切な指導を行い相談・助言にあたる。
③教育相談、スクールカウンセラーの活用
生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくり、教職員と子どもたちとの信頼関係を形成
するとともに、スクールカウンセラー、心の相談員とも連携し相談しやすい体制を整え
る。また、定期的な教育相談週間を設け、保護者との二者懇談又は三者懇談を実施する。
④いじめアンケート等による早期発見
発見の手立ての一つであるという認識でアンケートを実施する。いじめがある場合、その
場で記入することが難しい状況も考えられ、実施方法について学級の実情等配慮する。
(3)いじめの早期対応・具体的な手立て
①全職員の共通理解による組織的対応
生徒指導対策委員会を主体に、職員の共通理解のもと役割分担等、組織的な対応を進める。
○正確かつ迅速な事実関係の把握 ○指導の記録化
○公表の在り方の検討 ○関係機関との連携
②いじめられた生徒への指導
教員組織で登下校・休み時間等を含め、見守る体制を確立し、いじめを許さない対応や当
該生徒の気持ちを受け入れた共感的な対応を進める。また、自己存在感(自己有用感)を
持たせる活動や、友人関係・学級集団づくりへの支援を行う。
○いじめ解決と徹底して守り通すことを言葉と態度で示すなどの全教職員による対応
○教師と当事者との正確な事実に基づいた真剣な話し合い
○養護教諭・スクールカウンセラー等との連携
○学級活動や部活動など生徒の立場に立った指導の工夫
③いじめた生徒への指導
いじめは許さないという毅然とした指導とともに、心理的な孤立感・疎外感を与えない
ようにしながら状況や背景にも目を向けさせ、いじめは人権を侵す行為であることやいじ
められる側の気持ちにも気づかせる指導を徹底する。
○教師と当事者との正確な事実に基づいた真剣な話し合い
○自己の行為を考えさせ、相手の痛みを理解させる指導
④学級・学年・学校全体への指導
当事者だけの問題にとどめず、学級・学年また学校全体の問題として考え、いじめの傍観
者からいじめを抑制する仲裁者への転換を促すとともに、豊かな人間関係を育むための指
導を進める。
○はやしたてたり傍観することは、いじめ同様に許されないことを理解させる指導
○いじめを大人に伝えることは正しい行為であることを理解させる指導
⑤当該保護者への対応
正確な事実及び指導経過の報告、情報交換に努める。
○被害生徒保護者には共感的態度で解決への取組を伝え、生徒の変容など相談体制を密に
進める。
○加害生徒保護者には正確な事実関係を説明し、よりよい解決のための協力と家庭での指
導を依頼し、今後の関わり方などを共に考え、具体的助言・支援をめざす。
⑥家庭・地域・各関係機関との連携や協力要請
生徒の命に関わるような重大ないじめなど必要に応じて学級・学年保護者会を開催し理解
協力を求め、状況によっては緑ヶ丘小学校、児童相談所等との連携協力を依頼する。
○個人情報の取り扱いに配慮した適切な情報提供
〇教育委員会等関係機関への報告
(4)重大事態への対処
【重大事態の定義】
○児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
○児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
○児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立があったとき。
【重大事態の対処】
① 重大事案が発生した旨を市教育委員会へ速やかに報告する。
② 北広島市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する方針を決定する。
③ 事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記の調査結果については、いじめを受けた児童・保護者・関係機関へ事実関係、その
他の必要な情報を適切に提供する。
(5)いじめの再発防止等
① 継続した指導
事案が解決したと即断せず、複数の教師による観察・教育相談等を継続する。
いじめの解消について、道条例や北広島市の基本方針は次の通り。
・いじめに係わる行為が止んでいること(行為が止んで少なくても3か月を目安)
・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
② 魅力ある学校生活への改善
共感的理解を重視した積極的な生徒指導を進め、生徒の「自己決定」や「自己有用感」を
高める。また家庭教育に関する啓発及び信頼関係の構築、地域団体(自治会・健連協等)
との連携等を進め、信頼と魅力ある学校づくりを行う。
③ 学校評価の活用
学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、
いじめの実態把握やその対応が適切に行われているかについて評価を行い、未然防止とと
もに再発防止に努める。