いじめ防止基本方針
本方針は、いじめ防止対策推進法により、本校の全ての児童が安心して充実した学校生活を送る
ことができるよう、いじめ防止を目的に策定しました。
1 いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有します。また、いじめは、どの子にも起こりうるということから、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示します。
2 いじめ対策のための校内組織の設置
校長、教頭、該当担任、生徒指導担当者、養護教諭、その他、心の相談員等、必要に応じた職員からなる、いじめ防止等の対策のための校内組織を設置します。
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応に関する取組
別表「いじめの未然防止、早期発見、早期対応に関する取組」参照。
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最新版(更新日時:令和2年4月27日)
4 教育委員会や関係機関等との連携
いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その後の調査の仕方などの対応を相談します。これは、児童や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とします。
いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、所轄警察署と連携して対処します。また、児童の生命、心身又は財産に重大な損害が生じる恐れがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。
5 保護者への連絡と支援・助言
いじめが確認された場合、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供します。
6 懲戒権の適切な行使
教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを受けた児童の保護を第一に、いじめを行った児童に対して適切に懲戒を加えることがあります。その際は教育的な配慮をし、児童が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促していきます。
7 学校評価の実施
いじめ問題への取組等について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせ改善を行います。