新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(お知らせ)
北広学教第673号令和4年9月21日
市立小中学校の保護者 様
北広島市教育委員会
教育長 吉田 孝志
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(お知らせ)
平素より本市の教育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
北海道教育委員会より、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について通知がありました。この通知により、療養期間等について下記のとおり取扱うこととなりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。なお、保健所から指導があった場合は従前どおり、その内容に即した対応をお願いいたします。
記
1 療養期間の取扱い(令和4年9月7日以降)
(1) 有症状患者
ア 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から療
養期間の解除を可能とする。
イ この場合、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自
身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不
要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用す
ること等、自主的な感染予防行動の徹底が求められること。
(2) 無症状患者
ア 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養期間の解除を可能とする
(従来から変更なし)。
イ 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後
(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、上記(1)イと同様
の対応が求められること。
2 療養期間中の外出自粛について
(1) 有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接す
る際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必
ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買
い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。
(2) 上記(1)について、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められない
こと。
3 陰性証明書等について
(1) 「『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』の変更及び『濃厚接触者の待機
期間の見直し等』に係る対応について」(令和4年(2022年)8月8日付け教健体第518
号通知)に基づき、療養解除後に、学校に出勤、登校するに当たって、学校に陰性証明
書を提出する必要はないこと。
(2) 無症状患者が、検査で陰性を確認し、検体採取後から5日間経過後(6日目)に療養
期間を解除する場合に、その検査結果を撮影した画像等で確認することは差し支えない
こと。なお、その場合、健康・体育課(児童生徒等)や福利課(教職員)に報告は必要な
いこと。
4 参考資料
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年
(2022年)9月8日付け感染症第2629号)
《問い合わせ先》
教育部 学校教育課
電話: 011-372-3311(内線4823)