市立小中学校の欠席の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策に関する、市立小中学校の欠席の取り扱いにつきましては、北海道教育委員会からの通知を踏まえ、次のとおりとなっています。感染症に対し、不安な気持ちをお持ちのご家庭におかれましては、各学校にご相談ください。
(1)児童生徒や保護者が、学校での感染に不安があり、児童生徒を欠席させる場合
「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(欠席扱いになりません)
(参考)
なお、感染が判明した場合等の欠席の取り扱いは、次のとおりとなります。
(1)児童生徒の感染が判明した場合
「出席停止」(治癒するまでの間)
(2)児童生徒が濃厚接触者となった場合
「出席停止」(感染者と最後に接触した日から起算して14日間)
(3)児童生徒と同居する家族が濃厚接触者となった場合
「出席停止」(当該濃厚接触者の健康状態の観察が終了するまでの間)
(4)児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られる場合
「出席停止」又は「校長が出席しなくてもよいと認めた日」
(5)基礎疾患等がある児童生徒が医師等により登校すべきではないと判断された場合
「校長が出席しなくてもよいと認めた日」
(6)上記以外の理由により欠席する場合
通常の欠席
問い合わせ先
教育部 教育総務課電話:011-372-3311(代表)