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市立小中学校における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和5年5月2日更新)

令和5年(2023年)5月2日更新内容

令和5年5月8日(月)から施行となる「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行」に伴い、市立小中学校における新型コロナウイルス感染症への対応を下記のとおり取り扱うこととなりましたので、お知らせします。

学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、
  • 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握(毎朝の体温等を記入する健康観察シート等の提出は不要となります。)
  • 適切な換気の確保
  • 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
といった対策を講じていきます。感染が落ち着いている状況では、これ以外に特段の感染症対策を講じることはしません。
学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本としています。また、学校給食場面での「黙食」についても求めません。


地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、
  • 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
  • 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の措置を一時的に講じることもあります。

学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項

  1. 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒の出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が基準となります(発症・軽快した日の翌日から起算)。
  2. 出席停止の解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。その際、児童生徒の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、家庭とも連携しながら適切に指導を行います。

濃厚接触者の取扱いについて

令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われません。このため、次の場合であっても、感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とすることはしません。

  • 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒
  • 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者

感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いについて

以下のように、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、欠席扱いとはせず、「出席停止」とします。

  • 保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合
  • 医療的ケアを必要とする児童生徒及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校しないことの周知・呼び掛け

学校内で感染源を絶つためには、外からウイルスを持ち込まないことが重要です。発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないよう、児童生徒・保護者に対する周知・呼び掛けを行います。ただし、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限するものではありません。
なお、児童生徒本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることはありません。

学校(家庭の協力)が行う感染症対策

感染が落ち着いている状況における感染症対策

5類感染症への移行後においても、感染拡大を防止するため、学校教育活動に支障を生じさせることなく、可能な対策を継続して実施していきます。

児童生徒への指導
児童生徒が感染症を正しく理解し、感染リスクを自ら判断した上で、これを避ける行動をとることができるよう、感染症対策に関する指導を行います。また、児童生徒には、感染症対策のための持ち物として、次のものを奨励します。
  • 各自に必要な持ち物
    • 清潔なハンカチ・ティッシュ
    • (必要に応じて)マスクやマスクケース等
児童生徒の健康観察

健康観察を通じて、児童生徒の健康状態の異変やその兆候等を把握し、他者への感染リスクを減らすよう努めます。

  • 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などには登校しないことの周知・呼びかけをし、理解と協力を得ます。
  • 家庭と連携しながら、児童生徒の健康状態の把握に努めます。
  • 児童生徒に発熱等の症状が見られる場合には、安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導します(一方的に自己検査を求めることはありません)。
換気の確保

換気の確保は有効な感染症対策となることから、引き続き十分な換気に努めます。

手洗い等の手指衛生の指導

ウイルスが付着したものに触った後、手を洗わずに、目や鼻、口を触ることにより感染することもあることから、手指で目、鼻、口をできるだけ触らないようにするとともに、接触感染を避ける方法として、手洗いを指導します。

咳エチケットの指導

他者に飛沫を飛ばさないよう、引き続き児童生徒に対して適切に咳エチケットを行うよう指導します。

マスクの取扱い

児童生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本となります。ただし、登下校時に通勤ラッシュ時などに混雑したバス等を利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面では、マスクを着用することを推奨します。
児童生徒間で着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導します。

日常的な消毒作業は不要

清掃により清潔な空間を保ち、手洗いを徹底することが重要であり、清掃活動とは別に日常的な消毒活動を行うことは不要となります。

抵抗力を高めること

身体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心掛けるよう、家庭と連携して取り組みます。

感染流行時における感染症対策

地域や学校において感染が流行している場合などには、以下を参考に、一時的に活動場面に応じた対策を講じていきます。

マスクの取扱い

地域や学校において感染が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられますが、マスクの着用を強いることはありません。

身体的距離の確保

授業等における具体的な活動場面や使用する施設の状況等を踏まえた上で、児童生徒の間隔を可能な範囲でとるなどの対策を講じます。

具体的な活動場面ごとの感染症対策
各教科等

以下に示すような各教科等における「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たって、活動の場面に応じて、一時的に

  • 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
  • 児童生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること

等の対策を講じるなど、適切な対応を心がけます。

感染リスクが比較的高い学習活動
  • (各教科等共通)児童生徒が対面形式となるグループワーク等、一斉に大きな声で話す活動
  • (理科)児童生徒がグループで行う実験や観察
  • (音楽)児童生徒が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏
  • (図画工作、美術、工芸)児童生徒が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動
  • (家庭、技術・家庭)児童生徒がグループで行う調理実習
  • (体育、保健体育)組み合ったり接触したりする運動
儀式的行事等の学校行事

儀式的行事のほか、体育的行事や文化的行事その他の学校行事の実施に当たっても、一時的に、上記「各教科等」で述べた対策のほか、丁寧な説明・情報発信をしながら、以下のような対策や工夫を講じます。

<感染症対策>

  • 参加者への手洗いや咳エチケットの推奨など
  • アルコール消毒薬の設置など
  • 可能な範囲で間隔を空けるなど、触れ合わない程度の距離の確保

<開催方式の工夫の例>

  • ICTを活用した対面とオンラインとのハイブリッド方式による開催等
部活動

部活動の実施に当たっても、一時的に、上記「各教科等」で述べた対策を講じることが考えられるほか、以下の点に留意しながら活動を行います。

  • 生徒の健康・安全の確保のため、教師や部活動指導員等が活動状況を確認すること
  • 活動時間や休養日については、「北広島市の部活動の在り方に関する方針」に準拠するとともに、実施内容等に十分留意すること
  • 大会やコンクール等の参加に当たっては、学校として主催団体とともに責任をもって、生徒、教師等の感染拡大の防止に留意すること
  • 練習試合や合同練習、合宿等の企画・実施に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、学校として責任をもって、感染拡大の防止に留意すること
  • 同じ部活動に所属する生徒等が食事する際なども含め、部活動の前後の活動にも留意すること
給食等の食事をとる場面

一時的に、上記「各教科等」で述べた対策を講じるほか、児童生徒全員に食事の前後の手洗いを指導するとともに、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意します。

登下校

感染状況が落ち着いている平時も含めて、通勤ラッシュ時などに混雑したバス等を利用する場合にはマスクの着用を推奨する、帰宅後(又は学校到着後)は速やかに手を洗う、顔をできるだけ触らない等の指導を行います。

学校で児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応

学校で感染者が確認された場合の対応

学校で児童生徒や教職員の感染者が確認された場合、校長は、感染した児童生徒等について出席停止の措置をとります。感染者が教職員の場合は、病気休暇等の取得により出勤させないよう対応します。

出席停止の措置及び臨時休業の判断

学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、学校医等と相談し、以下の通り臨時休業を検討します。

学級閉鎖
以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。
  • 同一の学級において複数の児童生徒の感染が判明した場合
  • その他、設置者で必要と判断した場合

ただし、複数の児童生徒の感染が確認された場合であっても、感染経路に関連がない場合や他の児童生徒に感染が広がる恐れがない場合については、学級閉鎖を行うことはありません。

学級閉鎖の期間としては、5日程度(土日祝日を含む)を目安に、感染状況等を踏まえて判断します。
学年閉鎖

複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施します。

学校全体の臨時休業

複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施します。

詳しくは、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)」をご覧ください。
なお、新たな情報等が入りましたら、随時更新していきます。
また、ご不明な点がございましたら、北広島市教育委員会または学校へご相談ください。

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お問い合わせ先

教育部 学校教育課
電話:011-372-3311(代表)
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