【保護者の皆さまへ】緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策について
掲載日:2021年5月18日
北海道が、国の緊急事態措置区域に追加されたことを受け、学校においても、より一層の強い対策を行うこととしますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願いいたします。
PDF通知文書「緊急事態宣言を踏まえた学校における新型コロナウイルス感染症対策について」 (182.4KB)
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各学校における教育活動の見直しについて
国が策定した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づく、レベル3に応じた感染対策を行うこととし、各種行事の延期等を含め教育活動を見直すこととします。
感染対策の徹底について
(1)健康観察の徹底について
児童生徒について、毎日の検温や健康観察等を継続していただくとともに、発熱等の風邪症状がある場合は、登校を控えていただきますようお願いいたします。
(2)出席の取扱いについて
学校における感染予防を徹底するため、次の場合は、登校することができません。
なお、欠席連絡の際、現在のお子さんの体調や保健所からの指示事項等についてもお知らせいただきますようお願いいたします。
<登校することができない場合>
<登校することができない場合>
ア)児童生徒の感染(陽性)が判明した場合
治癒するまでの間、出席停止
イ)児童生徒が濃厚接触者となった場合
保健所からの指示による健康状態の観察が終了するまでの間、出席停止
※PCR検査等の結果、陰性となった場合も同様です。
ウ)児童生徒と同居する家族の感染(陽性)が判明した場合
この場合、一般的には、当該児童生徒は濃厚接触者となり、上記イにより対応します。
エ)児童生徒と同居する家族がPCR検査等を受けることとなった場合
当該家族の検査結果が判明するまでの間、出席停止
※同居する家族が医療従事者等で、勤務先における感染対策として、定期的にPCR検査等を受ける場合は対象外とします。(令和3年5月19追記)
※同居する家族が医療従事者等で、勤務先における感染対策として、定期的にPCR検査等を受ける場合は対象外とします。(令和3年5月19追記)
オ)児童生徒又は同居する家族に発熱等の風邪症状がみられる場合
症状がなくなるまでの間、出席停止
※医療機関を受診し、別の診断がされた場合は、その判断に従います。
人権への配慮及び個人情報の保護について
- 上記の取扱いに当たっては、該当となった方の人権について最大限配慮するとともに、ご提供いただいた情報につきましては、個人情報保護の観点から取扱いに万全を期してまいります。
- 各保護者様におかれましても、感染された方やその家族等の人権への配慮、及び、個人情報保護の趣旨について、ご理解を頂きますようお願いいたします。
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問い合わせ先
教育部 教育総務課電話:011-372-3311(代表)