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令和6年度就学援助制度のお知らせ

令和6年度就学援助制度のお知らせ

就学援助とは

生活保護世帯またはそれに準ずる程度に生活が困窮しているために、小・中学校への就学が困難な世帯に対し、学習に必要な学用品費や給食費などを援助する制度です。

就学援助の対象となる方

前年の世帯の収入(勤労収入、年金、失業保険等)が、定められた認定基準額(注1)に満たない世帯(注2)

(注1)認定基準額は、家族の人数や年齢構成により異なります。以下のモデルケースの収入を超えていても対象になる場合があります。認定基準額は、総収入額であり、総所得額ではありません。

(注2)世帯とは、血縁と関係なく、同居している方全員のことを指します。また、世帯主が出稼ぎや単身赴任等により別居している場合も、同一世帯とみなし、その方の収入も世帯収入に含みます。
モデルケース
項目 3人家族 4人家族 5人家族
家族構成 父(39歳)
母(35歳)
子(小学1年)
父(39歳)
母(35歳)
子(小学1年)
子(小学4年)
父(39歳)
母(35歳)
子(小学1年)
子(小学4年)
子(中学1年)
認定基準額(目安) 世帯員の総収入が330万1千円以下 世帯員の総収入が394万7千円以下 世帯員の総収入が471万1千円以下

就学援助の認定は年度ごとに行いますので、令和5年度に就学援助を受けられている世帯も、新たに申請が必要です。令和5年度に就学援助を受けられている世帯でも、認定にならない場合がありますので、ご留意願います。

なお、世帯の前年の合計収入が認定基準を超えていても、現在、失業等により世帯の収入が激減している等の事情により、特例として就学援助が受けられる場合があります。

援助される費用

対象:全ての学年

支給内容 支給額
校外活動費、給食費 実費
学用品、PTA会費 実費(上限あり)

対象:指定する学年

支給内容 支給額
通学用品費(小2~6、中2・3) 定額
修学旅行費(注3)(小6、中3) 実費
生徒会費、部活動費(中1~3) 実費(上限あり)
体育実技用具(スキー用具)費(小1・4、中1)
※認定後に購入し、令和5年1月末までに体育実技用具費の申請をした方に限る。
実費(上限あり)
卒業アルバム代等(小6、中3) 実費(上限あり)
インターネット通信費 1世帯一律
(注3)生活保護を受給している世帯は、修学旅行費・卒業アルバム代等・インターネット通信費が援助の対象となります。小・中学生のお子さんがいる世帯は、就学援助の申請が必要です。

対象:要件を充たした方

支給内容 支給額
医療費
※学校病(う歯、慢性副鼻腔炎等)の治療に要した自己負担分を支給。認定後に医療券の申請が必要。
実費
新入学用品費(小1、中1)
※4月認定で、令和5年度新入学準備金の支給を受けていない方へ入学後に支給。
定額
新入学準備金
※令和6年12月1日現在で北広島市内に居住し、令和7年4月に北広島市立小・中学校に入学予定の方へ入学前に支給。令和6年10月末までに申請した方に限る(令和6年度に就学援助が認定された場合、再度申請する必要はありません)。
定額

※令和6年度に就学援助を受けている世帯で、部活動費の支給申請をしていない場合は3月末日までに学校へ申請書類を提出してください。

就学援助の申請手続きについて

  • 申請書は、教育委員会・市役所各出張所に備え付けてあり、当ホームページからもダウンロードできます。
  • 申請書に必要事項を記入のうえ、必ず令和3年の収入を証明する書類と通帳の写しを添付して、教育委員会または市役所各出張所へ提出してください。

受付期間

令和6年(2024年)2月15日(木)から3月29日(金)まで
上記期間以降も随時受付をしていますが、申請月の翌月以降の認定となり、支給額が減額となる場合があります。

受付場所・申請方法

  1. 窓口(教育委員会または市役所各出張所)で申請
  2. 必要書類を郵送(消印有効)
  3. インターネットによる電子申請
北広島市就学援助制度 電子申請フォーム

申請に必要な書類

  1. 受給申請書(兼口座振替依頼書) ※電子申請の場合不要
  2. 収入を証明する書類の写し(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
  3. 就学援助費の振込を希望する口座の写し(申請者である保護者名義の口座を指定してください)
収入書類について
  • 確定申告をされた方は、確定申告書の写し(令和5年分)
  • 確定申告をしていない方(給与所得者)の場合は、源泉徴収票の写し(令和5年分)
  • 年金振込通知書(国民年金・厚生年金・共済年金・遺族年金・障害年金等)※該当者のみ
  • 雇用保険受給資格者証 ※該当者のみ
  • 児童扶養手当、特別児童扶養手当の証書の写し ※受給者のみ

※収入を証明する書類が無い場合、申請書を受理することが出来ません。必ず収入を証明する書類を添付して申請してください。

※「令和5年度 市民税・道民税 所得・課税証明書」は、令和4年の収入を証明する書類であるため、令和6年度就学援助制度の申請には利用できません(「令和6年度 市民税・道民税所得・課税証明書」は、概ね令和6年6月以降に発行が可能となりますので、年度当初の認定を希望する場合は利用できません)。

※仕送りや養育費等を受けている方は、申請書の記入欄に金額等を記入いただく必要があります。

※虚偽の申請を行った場合は、認定を取り消し、支給した援助金を返還していただきます。

申請における同意事項について

世帯を代表して申請される場合は、申請書の同意事項について世帯員の同意を受けてから申請を行ってください。
電子申請後の修正・追加提出について
インターネットで電子申請した後に、修正箇所や追加提出が必要であることが発覚した場合、下記のフォームより追加申請してください。

修正・追加提出フォーム

申請書ダウンロード

特別支援教育就学奨励費

特別支援学級に在籍している児童生徒がいる世帯は、収入等が上記の認定基準額(目安)を超えていても、「特別支援教育就学奨励費」として援助が受けられる場合があります。対象となる世帯には10月以降に援助費を支給します。
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お問い合わせ先

教育部 学校教育課
学校教育担当
電話:011-372-3311(内線4825)
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