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学校敷地内の全面禁煙にご協力をお願いします

学校敷地内の全面禁煙にご協力をお願いします


学校における受動喫煙防止措置は、これまでは努力義務とされていましたが、本市では、健康増進法の趣旨を踏まえ、すでに学校敷地内については全面禁煙としていました。

国において、望まない受動喫煙の防止を目的として、昨年、健康増進法の一部が改正され、
児童生徒は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、令和元年(2019年)7月1日から、学校敷地内における喫煙は、法律上禁止されます。

お祭りなどの地域行事や、少年団活動などでグラウンド等を利用する場合も、原則禁止されます。子ども達の健康を守るため、敷地内全面禁煙に、ご協力をお願いいたします。


PDFお知らせ(7月1日から学校は敷地内全面禁煙になります)のチラシ (320.8KB)

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お問い合わせ先

教育部 教育総務課
電話:011-372-3311(代表)
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