小・中学校の指定校変更・区域外就学
掲載日:2014年12月2日
小学校・中学校の通学区域については、規則により定められていますが、下記のような場合は、保護者からの申し立てにより、他の通学区域の学校への通学が認められる場合がありますので、ご相談ください。1 転居・転出に関する理由
- 小学校に在籍する児童が、学年途中で市内転居し、卒業まで従前の学校に通学を希望する場合。ただし、市外転出の場合は転出の日の属する学年末までに限ります。
- 中学校に在籍する生徒が、学年途中で市内転居し、卒業まで従前の学校に通学を希望する場合。ただし、市外転出の場合は転出の日の属する学年末までに限ります。
- 住居の新築や取得等により移転する住所が確定している児童生徒が、新たに通学する学校又は従前の学校に通学を希望する場合。
2 保護者の就労等による理由
- 保護者の就労等により帰宅後に保護者がいない場合や保護者の入院・長期出稼等により保護者が不在となる児童生徒が、保護者の就労地の通学区域の学校又は保護の依頼先の通学区域の学校へその期間に限り通学を希望する場合。
3 心身の故障等による理由
- 心身の故障その他の理由により指定校への就学が困難な児童生徒が、医師または児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り指定校以外の学校に通学を希望する場合。
4 教育的配慮に関する理由
- いじめ、その他の事由により指定校以外の学校へ通学を希望する場合で学校長及び教育長が止むを得ないと認める場合。
- 指定された学校に希望する部活動がなく、指定校以外の学校へ通学を希望し、学校長及び教育長が止むを得ないと認める場合。
- 指定校変更等により卒業まで在籍した小学校の校区の中学校へ進学を希望する場合。
- 通学上の条件等教育長が特に止むを得ないと認める事由により、必要な期間に限り通学を希望する場合。
5 その他
- 上記の理由により、兄弟姉妹が指定校以外に通学しているため、その兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合。
お問い合わせ先
教育委員会教育部学校教育課電話 011-372-3311 内線 4823・4825