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【医療機関の皆さまへ】就学援助医療費の請求について

就学援助医療費に係る請求書の記載について

当市では、生活保護家庭またはそれに準ずる程度に生活が困窮しているために、就学が困難な家庭に対し、就学援助制度を実施しております。
就学援助制度では、学校病(う歯、中耳炎、慢性副鼻腔炎等)の治療に要した自己負担分も援助の対象となっておりますので、受診を受けた場合は、以下の記載例のとおり請求書を作成し、市教委までご提出をお願いいたします。

対象者・対象病

  • 「準用保護医療券」持参者は、就学援助対象者として認定された児童生徒です。法令で「学校病」として指定された病気の治療に対する医療費の本人負担額を市が援助します。
  • 「準用保護医療券」持参者については、医療保険分については保険請求し、「学校病」として指定された病気の治療に対する医療費の本人負担額を医療券により請求してください。

「学校病」とは次の病名をいいます。(医療券にも記載されています)

  1. トラコーマ及び結膜炎
  2. 白癬、疥癬及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. う歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む)
※ 上記病名の治療についての診療、薬剤または治療材料の支給、処置、手術、その他治療のために必要とされる医療費が援助の対象となります。

治療後の費用の取り扱い

  • 医療券持参の児童生徒の学校病治療後の本人負担分の費用は、市が医療機関に直接支払います。(「北広島市就学援助医療費請求書」に記載された口座へ振込みます)
  • 請求書の別紙内訳を、受診した児童生徒1人につき1枚ずつ記載し、小・中学生毎に1か月分をまとめ、「北広島市就学援助医療費請求書」を作成して、教育委員会へ提出してください。(学校毎に作成の必要はありません)

請求書の作成にあたって

  • 「北広島市就学援助医療費請求書」の請求金額は北広島市内部規則により、訂正したものは無効となりますので、訂正印により訂正することなく、お手数でも再度作成し直してください。
  • 別紙内訳の摘要欄は、受診児童生徒が就学援助者として認定されているか否かを審査しますので、受診者氏名、学校名、学年、病名について記載漏れのないようにお願いいたします。

請求用紙・請求用紙 別紙

請求用紙・請求用紙 別紙(記載例)

お問い合わせ先

教育委員会教育部学校教育課
学校教育担当
電話:011-372-3311(内線4827)
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