北広島市教育委員会の共催・後援名義を使用されたい方へ
掲載日:2018年12月28日
北広島市教育委員会の共催・後援名義について
講演会、展覧会等のイベントやスポーツ、文化活動に関する大会等、市内や隣接地域で開催されるさまざまな事業のうち、教育、学術及び文化の振興並びに地域社会の発展に寄与する事業について、北広島市教育委員会が共催や後援を承認します。共催及び後援申請できる事業は?
【1】申請者が次のいずれかに該当すること。ア 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は当該学校の教職員によって構成される団体
ウ 公益社団法人、公益財団法人及びこれらに準ずる団体(宗教法人を除く)
エ 市内の団体であること又は事業の主催者の構成に市内の団体が含まれること。
オ 次のいずれにも該当すること。
(ア)申請者の住所、氏名等が明らかであること。
(イ)申請者が堅実な活動実績を有し、当該事業を遂行するための能力が十分であると認められるものであること。
【2】事業の内容が教育委員会の方針に合致し、教育委員会の施策の推進に寄与するものと認められるものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
ア 事業の目的及び内容が、教育、学術及び文化の振興並びに地域社会の発展に寄与し、真に教育的効果が大きいと認められること。
イ 事業の目的及び内容が、事業の参加者の活動意欲の向上発展に寄与することが見込まれるものであること。
ウ 事業に係る費用の徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
【3】その他(教育長賞の名義使用について)
後援の一環として、教育長賞の名義使用を希望される場合は、後援承認申請時にあわせて申請してください。
なお、あくまで後援の一環となりますので、賞に係る費用については、申請者負担となります。(教育委員会では一切負担いたしません。)
※詳細については、下記の「北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱いに関する規程」を参照してください。
申請から事業実施、終了までの流れ
- 事業実施日の30日前までに、共催等承認申請書に必要書類を添えて、教育委員会へ提出
- 教育委員会で内容を審査し、申請団体へ共催等承認通知書(または不承認通知書)を送付
※教育委員会からの承認通知書が届くまでは、チラシやパンフレット等に「共催:北広島市教育委員会」や「後援:北広島市教育委員会」の文字を入れることはできません。 - 事業完了後30日以内に、事業実績報告書に必要書類を添えて、教育委員会へ提出
申請書等ダウンロード
- DOCX別記第1号様式(共催等承認申請書) (20.8KB)
- PDF別記第1号様式(共催等承認申請書) (94.7KB)
- DOCX別記第4号様式(共催等承認事項変更届出書) (20.5KB)
- PDF別記第4号様式(共催等承認事項変更届出書) (66.9KB)
- DOCX別記第6号様式(事業実施報告書) (20.1KB)
- PDF別記第6号様式(事業実施報告書) (83.5KB)
- PDF北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱いに関する規程 (192.0KB)
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お問い合わせ先
教育部 教育総務課電話:011-372-3311(代表)