北広島市いじめ防止基本方針について
掲載日:2018年3月20日
いじめ防止対策推進法について
平成25年(2013年)9月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」が示されてから、3年毎に必要な措置を講ずることとされていることから、平成29年(2017年)3月に国の基本的な方針の改定が実施されました。これを受け、北海道においても「北海道いじめの防止等に関する条例」に基づき、平成30年(2018年)2月に道の基本方針の改定がされました。
北広島市いじめ防止基本方針の策定について
当市では、いじめ防止対策推進法の趣旨等を踏まえ、よりいっそういじめの防止に取り組んでいくため、「北広島市いじめ防止基本方針」を策定することといたしました。初版の基本方針の策定から3年が経過すること、国、道が基本方針の改定を行ったことから「北広島市いじめ等問題対策委員会」で協議し市内小中学校の児童生徒の意見やパブリックコメントを経て基本方針の改定を行いました。
PDF北広島市いじめ防止基本方針(平成30年3月改定版) (856.6KB)
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お問い合わせ先
教育部 教育支援課電話:011-372-3311(代表)