社会教育関係団体について
掲載日:2021年3月24日
社会教育関係団体とは
社会教育法第10条に規定する団体で、次の内容を備えていることが条件です。公の支配に属さないこと
社会教育に関する事業(活動)を主たる目的としていること
- 特定の政党等を支持する政治活動をしていないこと
- 宗教活動をしていないこと
- もっぱら営利活動をしていないこと
- 活動が特定の利益につながるものではなく、広く地域や市民に還元される公益性が認められること
団体としての体制が整っていること
- 6名以上の会員がいること(会員の過半数が市民であること)
- 代表者、事務局(事務担当者)、監査が決まっていること
- 会則(規約)があり、予算や年間の活動計画が整っていること
- 年間を通した活動を行っていること(1年以上の活動実績が必要)
- 学習(活動)する人が主体的に活動する自主運営であること
社会教育関係団体に認定されると・・・
- 北広島市教育委員会の公認の団体として認められます。
- 情報などの支援が受けやすくなり、関係機関との連携がとりやすくなります。
- 市内の公共施設の使用料が減免になります。(認定書をお持ちください)
社会教育関係団体の登録について
申請先
北広島市教育委員会 社会教育課認定期間
最長3年間※3年に1度全登録団体一斉に更新を行います。更新の時期が近づいたら書類を送付します。
登録に必要な書類
- XLSX社会教育関係団体申請書 (20.6KB)
- 会員名簿及び役員名簿
- 規約又は会則
- 前年度の事業報告書又は活動実績書
- 前年度の収支決算書
- 申請年度の事業計画書
- 申請年度の収支予算書
- XLSX社会教育関係団体調査書 (24.5KB)
登録の内容の変更
速やかに変更申請書を提出してください。XLS社会教育関係団体登録記載事項変更届 (30.0KB)
登録の取消(団体の解散等)
認定書を社会教育課へ返還してください。社会教育関係団体一覧
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お問い合わせ先
教育部 社会教育課電話:011-372-3311(代表)