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こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度

事業の概要

こども誰でも通園制度は、保育所や認定こども園などに通っていない子どもを対象に、保護者の就労要件を問わず月10時間まで、保育所等に通園することができる新しい制度です。
※認定申請は、令和8年(2026年)年3月2日(月)から受付を開始します。

PDF「こども誰でも通園制度」リーフ (830.7KB)

「一時預かり事業」と「こども誰でも通園制度」の違いについて

  • 一時預かり事業について
    保護者の就労や傷病等、その他私的な理由によって、子どもを保育できないとき、保育所等に一時的に預けるものであって、保護者の立場からの必要性で預かりを行うものです。
  • 保育施設の一時預かりについて(北広島市子育てサイトリンク)
  • こども誰でも通園制度について
    保護者の就労などの理由を問わずに、「こどもの育ちのため」に実施(通園)するものです。

利用できる子ども

こども誰でも通園制度は、利用前に住民票がある市区町村で利用申請を行い、認定を受ける必要があります。
利用を希望する時点で北広島市に住民票があり、現に居住している子どもは、下記の要件を満たしていれば申請により利用できます。

  • 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない
  • 0歳6カ月から満3歳未満まで(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)

利用できる時間

1人あたり月10時間が上限です。
※利用可能枠の翌月への繰り越しや、翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。

利用料

子ども1人1時間あたり300円です。
※給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかることがあります。

利用料の負担軽減について

世帯状況等によって、下表のとおり利用料の軽減があります。
該当する方は、必要書類等をご確認のうえ、認定申請とあわせて申請してください。
なお、市町村民税所得割額での軽減については、各年度9月から算定基準年度が切り替わります。
課税状況の変更により、新たに軽減の対象となる方は必ず市へ認定変更(申請)届及び市町村民税課税(非課税)証明書を提出してください。
既に軽減の対象となっている方で、当年の1月1日時点で北広島市に住民票がある場合は、手続き不要です。
※市町村民税課税(非課税)証明書については、各年度の課税基準日である1月1日時点で保護者の住民票が北広島市にない(北広島市で市民税が課税されていない)場合のみ提出が必要となります。
利用者負担軽減内容
減免事由 減免額 減免適用後の利用料金(1人1時間当たり) 必要書類等
生活保護世帯 300円 0円 生活保護を受給していることがわかる書類
市町村民税額所得割額合算額77,101円未満の世帯
(住宅借入金等税額控除、寄附金税額控除、配当所得控除等の適用前の金額で算定)
200円 100円 市町村民税課税(非課税)証明書
4~8月利用分については、前年度市町村民税額
9~3月利用分については、当年度市町村民税額

実施施設

北広島市では、次の施設において実施します。

大谷むつみ認定こども園

  • 所在地 北広島市大曲柏葉2丁目15-8
  • 電話 011-370-3773
  • 施設類型  一般型(専用室独立型)
  • 定員 3人
  • 開所日 月曜日から金曜日
  • 受け入れ時間 9時00分から16時00分
  • その他 給食やおやつなどの提供が可能です。施設にお問い合わせください。

西の里きらきら保育園

  • 所在地 北広島市西の里北2丁目4-5
  • 電話 011-375-2130
  • 施設類型  一般型(専用室独立型)
  • 定員 3人
  • 開所日 月曜日から金曜日
  • 受け入れ時間 8時00分から18時00分
  • その他 給食やおやつなどの提供が可能です。施設にお問い合わせください。

施設ごとに受入年齢や受入曜日、受入時間等が異なります。
事業の実施方法は「一般型」と「余裕活用型」の2種類があります。

利用までの流れ

  1. 利用申請
    利用認定の申請を行います。
    令和8年度の利用については、以下の様式に入力または記載のうえ、市役所子ども家庭課の窓口にご提出ください。
    ※申請の際、こども誰でも通園制度や一時預かり事業などの事業についてご説明させていただくため、お時間をいただきます。
     XLSX認定申請書(エクセル版 (50.2KB))
     PDF認定申請書(PDF版) (198.4KB)
  2. 利用決定
    認定申請書を審査し、認定証と「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。
    申請書に記載のメールアドレスへこども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント発行についてのメールが送付されます。
  3. こども誰でも通園制度総合支援システムの利用者(アカウント)登録を行い、利用を希望する施設にこども誰でも通園制度総合支援システムから面談予約を行います。
    ※この時点で面談予約は完了していません。施設からの面談日等に関する連絡をお待ちください。
    ※こども誰でも通園制度総合支援システムは市から認定が出た後に利用できるようになります。
     こども誰でも通園制度総合支援システムログインページ(外部リンク)
  4. 施設の初回面談
    こども誰でも通園制度の利用には、初回面談が必要です。初めて利用する施設の場合、初回面談が終わらなければ利用の予約に進むことができません。 
    システムで初回面談を予約した後、予約施設から連絡があります。
    ※初回面談は月の利用上限時間に含まれません。

    安全に預かりを行うため、子どもの健康状態やアレルギー等の聞き取りを行います。
  5. 利用
    初回面談の結果、希望する施設での利用が可能となった子どもはシステムで利用予約をした後、利用を開始します。
    利用をキャンセルする場合は、できるだけ速やかに施設へご連絡のうえ、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用予約をキャンセルしてください。
    ※お子さんの急病などやむを得ない場合を除き、利用日の前日(施設の開所日における1営業日前)までにキャンセルの連絡をしてください。
    ※利用日前日までにキャンセルの連絡をしなかった場合、利用時間枠が消費されるとともに、施設によってはキャンセル料が発生します。詳細はキャンセルポリシーを参照してください。
     PDF北広島市キャンセルポリシー (210.7KB)

認定の変更手続き

申請内容に変更があった場合は、以下の様式に入力または記載のうえ、市役所子ども家庭課の窓口にご提出ください。
XLSX認定変更(申請)届出(エクセル版) (22.0KB)

PDF認定変更(申請)届出(PDF版) (152.7KB)
  • 北広島市内で転居した。
  • 電話番号に変更があった。
  • 婚姻・離婚等により、保護者及び利用する子どもの氏が変わった。
  • 課税状況や世帯状況の変更により、利用料の負担軽減の対象ではなくなった。
  • 課税状況や世帯状況の変更により、新たに利用料の負担軽減の対象となった。

認定の消滅手続き

下記の事由に該当する場合、以下の様式に入力または記載のうえ、市役所子ども家庭課の窓口にご提出ください。
XLSX認定消滅届出書(エクセル版) (21.4KB)
PDF認定消滅届出書(PDF版) (105.6KB)
  • 北広島市外へ転出する。
  • 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に入所した。
  • その他
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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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