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児童手当制度改正の変遷

児童手当の制度改正

令和6年(2024年)10月改正

 令和6年(2024年)10月分(初回支給分は令和6年(2024年)12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。制度改正に伴い、申請が必要な方がいますので、詳しくは案内文裏面の手続き確認フローチャートをご確認ください。申請の翌月分から支給対象となります。
PDF児童手当制度改正のご案内 (861.2KB)

主な改正内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象を高校生年代まで延長
  • 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
  • 支払月を隔月(偶数月)の年6回

改正後の金額

 児童手当の額(1人あたり月額)
  • 3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※第3子以降とは、大学生年代以下(22歳到達後の最初の年度末まで)で養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の子をいいます。

改正後の支払

 制度改正後の児童手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。(支給回数が年3回から年6回に変更)
※公金受取口座とは、マイナポータルに登録された口座です。過去に児童手当で登録した銀行口座ではありません。口座を変更する場合、金融機関変更届のご提出が必要になります。

支払予定通知書の送付廃止(令和6年(2024年)10月より廃止します)

 児童手当・特例給付の支払予定通知書を年1回、受給者に送付を行っておりましたが、令和6年(2024年)10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。
 支払予定通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には、「ジドウテアテ」と印字されます。なお、支給額は、お子様の年齢や人数によって変わりますので、ご注意ください。

 
ただし、受給資格が消滅となり定時支給日(10月・12月・2月・4月・6月・8月の10日)以外に支給する場合(転出、年齢到達など)は、これまでどおり支払通知書を送付します。
 なお、児童の年齢や人数の変動などにより、年度途中に支給額が変更になった場合はその都度別途通知いたします。

令和4年(2022年)6月改正

 令和4年度(2022年度)から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方等、市から提出案内のあった方は引き続き現況届の提出が必要となります。

平成28年(2016年)1月改正

 マイナンバー制度導入に伴い、平成28年(2016年)1月1日から児童手当の申請等にマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。マイナンバーの記載が必要な書類は下記の通りです。
マイナンバーの記載が必要な書類
児童手当認定請求書 請求者と配偶者等のマイナンバー
別居監護申立書 請求者と別居しているお子さんのマイナンバー
個人番号変更等申出書 登録されているマイナンバーが変更となった場合、受給者が離婚、または再婚して配偶者等の状況に変更があった場合は届出が必要です。
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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311 内線2216
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