北広島市子育てサイト ここから本文です。

印刷する

令和7年度(2025年度)児童手当現況届について

 令和4年度(2022年度)から児童手当の現況届の提出を原則不要としていますが、令和6年(2024年)10月の制度改正に伴い、第3子加算の算定対象者がいる世帯のうち、学生以外の対象者がいる受給者の方は「現況届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
 また、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方など、市から提出の案内があった方も「現況届」の提出が必要です。
 提出が必要な方には、6月中旬までに案内を送付しますのでそちらをご確認ください。

1 提出期限

令和7年(2025年)6月30日(月)※当日消印有効
※提出しない場合、6月分以降の児童手当が受けられません。ご注意願います。

2 提出方法

ポストに投函
※現況届と添付書類を揃えて、同封されている返信用封筒でポストに投函してください。

3 提出書類

(1)対象者全員が提出するもの

児童手当現況届
※内容に変更点等がないかを確認してください。変更がある場合は同封されている記載例を参考に修正してください。

(2)対象者の中で該当する方のみが提出するもの

[1]3歳未満の児童がいる方で、共済組合に加入している方(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・日本郵政共済組合)

健康保険証の写し
※健康保険証がお手元にない場合は、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を添付してください。

[2]離婚協議中で配偶者と別居している方

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

[3]支給要件児童の戸籍がない方

戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書

[4]父母以外が児童を養育し、生計を維持している方

監護生計維持申立書(養育申立書)

[5]配偶者から暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

[6]第3子以降の多子加算があり、算定対象者である児童の兄姉等が学生以外の方

監護相当・生計費の負担についての確認書
※子と別居している場合には、経済的負担が分かる書類(送金記録の写し、賃貸借契約書、子の保険証の写し、食料品や生活必需品の配送伝票など)が別途必要です。

お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311 内線2216
ページの先頭へ戻る