先進不妊治療費等助成事業
掲載日:2024年5月1日
不妊治療における経済的負担を軽減するため、医療保険適用の不妊治療(体外受精・顕微受精・男性不妊の手術)と併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療にかかる費用と交通費の一部を助成します。
PDF先進不妊治療費等助成事業 (934.8KB)のご案内
1. 対象
下記のすべてに該当する方
- 治療の開始日が令和5年(2023年)4月1日以降であること
- 女性の年齢が治療開始日に43歳未満であること
- 婚姻(事実婚を含む)している夫婦
- 他の市町村で同一の治療に対し助成を受けていないこと
2. 対象となる治療
以下の条件を満たすもの
- 先進医療実施機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で行っていること
- 厚生労働省にて先進医療として告示された技術(先進不妊治療)であること
先進医療として厚生労働省が告示している不妊治療(令和6年(2024年)3月1日現在)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
- 子宮内膜受容能検査2(ERpeak)
- 膜構造を用いた精子選択術(Zymot)
- タクロリムス投与療法
- 着床前胚異数性検査
最新の情報は厚生労働省ホームページにて確認できます。
3. 助成の内容
治療費及び交通費が対象となります。
治療費
助成額
先進医療にかかった費用の総額に10分の7を乗じた額(上限3万5千円)
回数
- 女性の年齢が治療開始時点で40歳未満は1子ごとに6回まで
- 40歳以上43歳未満は1子ごとに3回まで
- 男性の助成は、女性への助成回数と同回数
交通費
助成額
自宅から医療機関までの距離が片道25キロメートルを超える場合、距離数に応じて設定された補助基準額の3分の2をかけた額(最短距離での申請となります)
回数
1回の治療につき5回まで
4. 申請に必要なもの
- PDF北広島市先進不妊治療費等助成事業申請書 (166.6KB)
- PDF北広島市先進不妊治療費等助成事業申請書(記載例) (226.4KB)
- PDF北広島市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書 (127.5KB)
- 医療機関が発行する領収書・明細書
- 振込先口座番号を証明する書類
- 本人確認書類
- 交通費の申請書類(交通費を申請する場合)
- PDF事実婚関係に関する申立書 (53.7KB)(事実婚の場合)
- 戸籍謄本(事実婚の場合)
5. 申請期限
治療が終了した日から90日以内に申請してください。
ただし、令和5年4月1日以降に治療を開始し、令和6年4月30日までに治療が終了した方は、令和6年8月1日までに申請してください。
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お問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)