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児童手当制度改正のお知らせ(令和4年6月から)

おもな変更点

  1. 令和4年6月分(10月支給分)から、所得が一定額以上の場合に児童手当等は支給されません。
  2. 毎年6月の現況届の提出が原則不要になります。
  3. 変更事項の届出について

1 特例給付の支給に係る所得上限額の新設

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。(受給資格が消滅します。)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
児童手当の所得 制限限度額及び所得上限限度額
扶養親族等の数 所得(収入)制限限度額(万円) 所得(収入)上限限度額(万円)
0人
622(833.3)
858(1071)
1人 660(875.6) 896(1124)
2人 698(917.8) 934(1162)
3人 736(960) 972(1200)
4人 774(1002) 1010(1238)
5人 812(1042) 1048(1276)

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。

(注意2)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

2 現況届の提出が原則不要について

これまで全ての人にお願いしていた現況届の提出が原則不要になります。ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。

現況届が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住居地が実際の住居地と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
 ※その他にも、市から提出の案内のあった方は現況届の提出が必要となります。


 

3 変更事項の届出について

以下の変更事項があったときは届出が必要です。
  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 ※その他にも、届出が必要な場合がありますので担当までお問い合わせください。

過年度分の現況届が未提出の方について

過年度分の現況届が未提出なため一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

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