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児童扶養手当制度改正の変遷

児童扶養手当の制度改正

平成14年改正(15年4月1日適用)

児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当した場合は手当が一部支給停止(減額)されます。

<減額対象者>
1・2のいずれか早いものに該当する方
  1. 支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき。
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日等)の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。
※ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合については、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

平成20年改正

平成14年改正の減額について、次の除外事由に該当する場合には、減額されません。

<除外の事由>
下記のいずれかの事由に該当する場合は、届出書及び必要書類を提出することにより一部支給停止措置の適用が除外されます(減額されません)。また、毎年8月の現況届提出時にも、同様の申請が必要です。
  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、介護する必要があるため
  6. 就業することが困難である。

<除外の申請>
市役所より、5年(7年)経過する対象者に、事前に申請書関係を送付します。
内容を確認のうえ、必ず申請してください。期日までに申請しない場合は、一部支給停止(減額)になります。

平成22年改正

平成22年8月1日から、母子家庭に加え父子家庭も対象になりました。

平成23年障害年金加算改善法の施行に伴う児童扶養手当の取り扱いについて

ひとり親でない家庭で父または母が重度の障害をお持ちの場合、障害年金で児童が子の加算の対象となっていなければ、その配偶者が児童扶養手当の受給資格者となります。障害年金加算改善法の施行により、児童扶養手当を受給するか障害年金の子の加算を受給するかを選択できるようになりましたので、対象となる方は下記へお問い合わせください。

平成24年改正

平成24年8月1日から、次の点が改正されました。
  1. 受給対象に父又は母が配偶者からの暴力により裁判所から保護命令を受けた児童を養育する父、母または養育者が追加になりました。
  2. 税制上の扶養控除の改正に伴い特定扶養親族ではなくなる、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合に、特定扶養親族と同様の所得制限基準額の加算を行うこととなりました。
  3. 東日本大震災の被害にあわれた方が、平成23年3月から平成24年7月までの期間に係る支給の停止を行わないとされた場合において、東日本大震災により資産について受けた損失の金額として平成22年の雑損控除の適用を受けた方は、平成23年の所得から当該雑損控除額を控除することとなりました。

平成26年改正

平成26年12月1日から、児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直され、児童扶養手当の額より公的年金給付等の額が少ない場合は、その差額分が支給されるようになりました。

平成28年改正

  1. 平成28年1月1日から、児童扶養手当認定請求書と額改定請求書に個人番号(マイナンバー)の記載をしていただくこととなりました。
  2. 平成28年8月分の手当から、第2子の加算額と第3子以降の加算額を所得に応じて増額することになりました。

平成30年改正

平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。詳細は下記参照をご覧ください。
PDF「児童扶養手当」についての支給制限に関する所得の算定方法 (331.2KB)

令和元年改正

令和元年11月分から、支給回数が年3回(4月、8月、12月)から年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)になりました。

令和2年度改正

令和3年3月分から、障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります。
PDF障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。 (484.3KB)

令和6年改正

令和6年11月分から、支給制限に関する所得の算定方法および、第3子の加算額が変わりました。詳細は下記をご参照ください。
PDF「児童扶養手当」についての支給制限に関する所得の算定方法および第3子の加算額について (130.9KB)
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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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