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子どもの権利侵害に関する救済の申立て

子どもの権利侵害に関する救済の申立て

子どもの権利侵害に関し、当事者だけでは解決に向かっていかない場合は、救済の申立てに応じ、救済委員会が公正・中立な立場で調査、調整を行います。(救済の申立てがあっても調査、調整の対象外となる事案もあります。)
  • 調査:当事者双方、関係機関等から関係資料の提出や説明を求め、事実確認の調査を行います。
  • 調整:当事者双方に対し、助言や代弁などを行い、解決方法を一緒に考えます。
救済委員会が調査、調整を行っても改善が図られない場合は、市長に対し、勧告等や是正要請の措置を求めることがあります。
※調査、調整を行うため、匿名での救済の申立てはできません。
申立方法等は下記のとおりですが、まずは子どもの権利相談窓口にご連絡ください。

申立方法等

申立対象事案

北広島市内に居住又は通学若しくは通勤する18歳未満(18・19歳の高校生等を含む。)の子どもの権利侵害に関する事案(対象外となる事案もあります。)

受付時間

月曜日~金曜日 9時30分~16時00分(祝日、年末年始を除く)

申立方法

  1. 必要事項を記入した救済申立書を子どもの権利相談窓口に提出する。
    ※救済申立書はホームページからダウンロードできるほか、子どもの権利相談窓口でも配布しています。
    PDF救済申立書 (62.8KB)
  2. 口頭により申し立てる。
    ※口頭の場合は必要事項を聞き取りいたします。

提出場所

子どもの権利相談窓口
  • 北広島市中央4丁目2番地1 市役所子ども家庭課内
  • 電話:011-372-6200(子どもの権利相談窓口直通電話)

対象外となる事案

  1. 判決、裁決等により確定した事案又は係争中、審議中の事案
  2. 議会に請願又は陳情している事案
  3. 救済の申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過した事案
  4. 調査及び調整の同意が得られない事案
  5. 上記のほか、調査することが明らかに適当ではないと認められる事案
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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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