令和4年度 児童扶養手当 現況届について
掲載日:2022年7月27日
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「児童扶養手当 現況届」を提出していただく必要があります。現況届は、毎年8月1日における状況を確認し、引き続き児童扶養手当を受ける要件があるかどうかを審査するためのものです。現在、児童扶養手当を受給している方には8月上旬に現況届の用紙を郵送しますので、提出をお願いします。
1 提出期限
令和4年(2022年)8月31日(水)必着※今回提出していただく現況届によって、令和4年11月分から令和5年10月分までの手当額が決定しますので、提出期限までに必ずご提出ください。
※提出しない場合、資格があっても11月分以降の児童扶養手当が受けられません。ご注意願います。
2 提出先
市役所子ども家庭課、各出張所(大曲・西部・西の里)3 提出書類
(1)全員が提出するもの
- 児童扶養手当現況届
- 児童扶養手当現況届家族調書
- 養育費に関する申告書
- 公的年金調書
(2)該当者のみが提出するもの
[1]児童に障がいがある方・父または母が障がいのため受給している方
- 障害年金証書の写し
- 障害者手帳の写し(身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A)
[2]児童を別居監護している方
別居監護申立書[3]児童扶養手当の受給から5年等を経過している方、または令和4年6月までに5年等を経過する方
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書※必要書類を添えて提出してください。
[4]平成15年1月2日から平成18年1月1日までの間に生まれた扶養親族がいる方
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書4 児童扶養手当一部支給停止の適用除外について
児童扶養手当の受給から5年(受給時点で3歳未満の児童がいる場合には、その児童が3歳となった翌月から5年)を経過した場合、手当が一部支給停止(減額)されます。
ただし、就業している、求職活動等を行っている、身体または精神上の障がいがあるなどの除外事由に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の用紙)」及び添付書類を提出していただくことで、一部支給停止措置の適用が解除されます(手当は減額されません)。
お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311 内線2214