幼児教育・保育の無償化について
掲載日:2019年7月29日
令和元年(2019年)10月からの子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、3歳~5歳のすべての子どもと、0歳~2歳の市町村民税非課税世帯の子どもの幼児教育・保育が無償化されます。
PDF幼児教育・保育の無償化の概要 (50.1KB)
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子ども
対象者・利用料
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料(幼稚園や認定こども園の幼稚園部門を利用する子どもは3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象)
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料
※幼稚園は、月額上限2.57万円です。
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担です。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
対象となる施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業
※地域型保育とは、市から認可を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育です。
※地域型保育とは、市から認可を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育です。
給食費の実費徴収について
保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)は、これまでも保育料の一部として保護者による負担となっておりましたが、無償化にあたってもこの考え方を維持することとされました。
引き続き、給食費(主食費・副食費とも)は保護者の皆さんの負担となり、2号認定子ども(3歳~5歳)の場合は、施設に直接お支払いいただくこととなります。給食費の額は各保育施設において設定し、その金額や内訳が通知されます。3号認定子ども(0歳~2歳)の給食費は、これまでどおりの取扱い(保育料に含む)となります。
PDF副食費の免除について (321.1KB)
引き続き、給食費(主食費・副食費とも)は保護者の皆さんの負担となり、2号認定子ども(3歳~5歳)の場合は、施設に直接お支払いいただくこととなります。給食費の額は各保育施設において設定し、その金額や内訳が通知されます。3号認定子ども(0歳~2歳)の給食費は、これまでどおりの取扱い(保育料に含む)となります。
PDF副食費の免除について (321.1KB)
無償化の対象となるための手続き
幼稚園の預かり保育を利用する子ども
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 450円×利用日数に応じて、3歳から5歳までの子どもは月額1.13万円まで、満3歳の住民税非課税世帯の子どもは月額1.63万円までの利用料が無償化されます。
無償化の対象となるための手続き
認可外保育施設等を利用する子ども
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」受ける必要があります。
- 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外)
※認可外保育施設等は併用が可能です。
※認可保育所、認定こども園(保育)等を利用している場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。
※幼稚園、認定こども園(教育)を利用している場合で、幼稚園等が実施する預かり保育の日数、時間が水準を満たしている場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。
※認可外保育施設等は併用が可能です。
※認可保育所、認定こども園(保育)等を利用している場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。
※幼稚園、認定こども園(教育)を利用している場合で、幼稚園等が実施する預かり保育の日数、時間が水準を満たしている場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。
無償化の対象となるための手続き
就学前の障害児の発達支援を利用する子ども
対象者・利用料
就学前の障害児の発達支援が無償化されます。幼稚園、保育所等に通いながら発達支援も利用している場合、保育料と発達支援の利用料のいずれも無償化されます。
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お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)