出産費用も医療費控除の対象になります
掲載日:2016年12月27日
医療費控除の対象は?
所得税を納めている本人が支払った1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は、所得金額の5%)を超える金額です。※出産育児一時金や妊婦健診費の助成金などの補てん金は、掛かった医療費から差し引いて計算します。
医療費として認められるのは?
医療費控除の申告のためには、領収書やレシートを保管しておく必要があります。認められるもの
- 妊娠中の定期検診
- 不妊治療費や人工授精費の費用
- 分娩費用や入院費
- 健診や通院の交通費
- 赤ちゃんの健診・入院費
認められないもの
- 市販の妊娠検査薬代
- 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代
- 里帰り出産のための帰省費用
- 紙おむつ・ミルクなどの費用
こんな場合はどうなるの?
領収書が出ない電車やバス代は、どう証明するの?
領収書が出ない場合は、いつ、どこの病院へ行くために、どんな交通手段を使い、いくら掛かったのかを書いたメモで大丈夫です。申告のときに一緒に提出してください。定期健診と出産の時期が年をまたいだときは、医療費をまとめて申告できるの?
所得税の計算は年ごとに行います。年をまたいで受診した場合は、年ごとに分けてください。お問い合わせ先
総務部 税務課電話:011-372-3311(代表)