保育所・幼稚園・認定こども園の違い
掲載日:2016年12月27日
新制度(施設型給付)に移行していない幼稚園以外を利用する場合は、市に申請し、支給認定を受ける必要があります。このページでは、乳幼児が次のとおり支給認定されるものとし、その認定区分で説明しています。1号認定:3歳以上で、2・3号認定に該当しない児童
2号認定:3歳以上で、保護者の就労等により、保育が必要な児童
3号認定:3歳未満で、保護者の就労等により、保育が必要な児童
保育所 | 幼稚園 | 認定こども園 | |
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対象 | 2号認定、3号認定 |
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1号認定、2号認定、3号認定 |
利用の申込み | 市に支給認定の申請書を提出 |
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保育時間 | 最大1日11時間 (延長保育を利用することにより、11時間を超えて利用することもできます。) |
概ね1日4時間 (預かり保育を利用することにより、4時間を超えて利用することもできます。) |
※2号認定の場合、1号認定がいる時間帯は1号認定とともに教育・保育を受けます。 |
休日 | 日曜、祝日、年末年始 | 土曜、日曜、祝日、春・夏・冬休み |
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利用者負担額 | 世帯の市町村民税合計額により市が決定した保育料を市に納める。 3歳以上は無償 |
無償(月額上限2.57万円) |
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給食 | 月~土曜 | 幼稚園が定めた日数 |
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お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)