認定こども園の利用について
掲載日:2017年1月20日
認定こども園を利用する場合、1号認定として利用するか、2・3号認定として利用するかで手続きや保育料が異なります。- もっと詳しく見る→サイト内「教育・保育を受けるための手続き」
1号認定の場合は、基本的に施設型給付幼稚園と同じです。
- もっと詳しく見る→サイト内「幼稚園」
2・3号認定として利用する場合は、基本的に保育施設と同じです。ただし、保育料は施設に納めることとなります。
- もっと詳しく見る→サイト内「保育施設」
お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)