特別支援児童保育
掲載日:2017年1月20日
市内の保育施設では、心身の障がい又は発達の遅れがあるお子様を受け入れる特別支援児童保育を行っています。特別支援児童保育の対象となった場合は、保育士が加配され、より手厚い保育が行われます。
対象
次のすべての事項に該当し、市が設置する委員会の審査の結果、心身の障がい又は発達の遅れにより特別の支援を必要とする児童と認められた場合に対象となります。- 3歳以上
- 保育を必要とする児童(2号認定に該当)
- 集団生活が可能で、日々通所できる児童
手続き
特別支援児童保育の対象となるためには、市が設置する委員会の審査を受ける必要があります。既に保育施設を利用している場合は施設長に、これから保育施設への入所を希望する場合は入所申請時に子ども家庭課へ申し出てください。
必要書類
- 障がいなどの状況がわかる書類(診断書、手帳など)
- 委員会において審査を受けることに関する承諾書
仮入所
委員会が必要と判断した場合、1週間程度保育施設に仮入所していただく場合があります。(仮入所期間中の保育料は無料です。)お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)