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保育施設の入所手続き

入所日は、毎月1日と15日です。
受付場所でお渡しする「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園(所)申込書」に必要書類を添えて、入所希望日の一か月前までに市役所子ども家庭課または各出張所で手続きしてください。
  • 保護者の方の入院など、緊急に保育所の入所が必要となった場合は、1日・15日以外の入所もできますので、子ども家庭課までご相談ください。
  • 申請手続きには20分程度の時間を要します。
  • 必要書類は入所ガイドをご覧ください
  • 申請書類などのダウンロードは各種様式をご覧ください

入所の決定

入所申し込み手続きにより、入所基準を確認審査し、通常、入所日の7日前までに決定されます。
ただし、定員を超える申し込みの場合、必ずしも希望の保育所に入所できない場合もありますのでご了承ください。(入所申し込みの際は、通所可能の第2希望以下の保育所を記入してください。)その場合の入所決定は、保育を実施する必要の高い児童が優先されます。

入所にあたって

入所が決定されると、保育施設での面接(4月入所時は、「入所説明会」)を行います。
面接(入所説明会)では、入所前に用意する持ち物や、保育の内容等の説明がありますので必ず入所児童といっしょに参加してください。
各保育施設では、児童が保育施設になれるまでの間「ならし保育」を実施します。初めて保育施設に入る児童にとって、大事な期間です。ならし保育の日数や時間等は保育施設での面接でご確認ください。

退所

保育施設を退所する場合は、退所届を保育施設に提出してください。
ただし、次のような場合については、退所届の提出がなくても退所となります。
  1. 入所基準理由(保育が必要な状況)に該当しなくなった場合
  2. 正当な理由がなく、1か月以上出席しない場合
  3. 児童の心身の状況により、保育所での保育が困難な場合

申込内容が変更となった場合

入所申し込みの事項に変更のあった場合は、変更申請書を提出していただきます。
  1. 保育を必要とする事由
  2. 保育必要量
  3. 児童・保護者の住所・氏名
  4. 児童の家族構成・家族状況
  5. 保護者の勤務先
  6. その他申込書提出書類の記載内容

保育料

  • 入園児の4月1日現在の年齢、世帯の前年度市町村民税額の合計額により決定します。(9月以降の保育料は現年度の市町村民税額の合計額で決定します。)
    ※市町村民税所得割額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額を適用します。
  • 母子・父子家庭、扶養義務者が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合等は保育料の減免制度があります。また、著しい収入減少などの場合の減免制度もあります。

もっと詳しく見る→「保育施設の保育料のページへ」(サイト内)

入所ガイド(旧保育所ガイド)

PDF令和6年度入所ガイド (11.9MB)

各種様式

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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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