保育施設の利用について
掲載日:2017年1月20日
保育施設は、仕事や病気のため、家庭での保育を受けることが困難な乳幼児を保護者に代わって保育する施設です。利用(入所)には、市の支給認定と入所決定が必要です。
保育の認定区分に関する詳しいに内容についてはこちらをご覧ください。
認定区分 | 最大利用時間 | 認定該当事由 |
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保育標準時間 | 1日11時間 開所時間中、11時間を超える利用は延長保育となり、別途延長保育料が必要です。 |
おおむね月120時間以上の就労・就学、看護又は介護、出産、疾病、災害、虐待、DV |
保育短時間 | 1日8時間 開所時間中、8時間を超える利用は延長保育となり、別途延長保育料が必要です。 |
おおむね月64時間以上120時間未満の就労・就学、看護又は介護、求職活動、育児休業中 |
対象
生後7週目から小学校入学前までの乳幼児で、保護者が次の理由で家庭での保育ができない(保育を必要とする)場合、または同居の親族がお子さんを保育できない場合- 月の労働時間が64時間以上である場合(自営業、内職等を含む)
- 妊娠中、または出産後間もない場合(産前・産後各8週間)
- 病気やケガによる入院、自宅療養及び通院(週3日以上通院を要する場合に限る)を必要とする場合
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合
- 長期にわたる疾病の状況にある、または障がいを有する親族を自宅や病院等で看護または介護している場合
- 児童の属する世帯が虐待やDV等の理由により「特別な支援を必要とする家庭」と認められる場合
- 学生または就労に必要な資格取得のための就学により児童の保育に当たることができない場合
- 求職活動を行う場合(一般世帯・ひとり親世帯ともに90日間を限度とします。)
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 育児休業取得前に、既に保育所を利用している子がいて継続利用が必要な場合
(育児休業中の新規利用はできません) - その他、市長が、1~10の各号に類する状況にあると認める場合
育児休業取得中の保育の実施について
既に入所されているお子さんについては、育児休業終了日の属する年度の末日まで保育を継続して実施します。延長保育
その保育施設に通っているお子様を対象に、通常の保育時間を延長してお子様を預かります。延長保育の実施時間、料金などは保育施設によって異なります。
- もっと詳しく見る→サイト内「延長保育」
特別支援児童保育
保育施設では、障がいがあるお子様の受け入れも行っています。
対象は、集団生活が可能なおおむね3歳以上の児童です。
- もっと詳しく見る→サイト内「特別支援児童保育」
広域入所
ほかの市町村(石狩管内及び南幌町、長沼町、由仁町等)の保育施設についても、勤務地の近くにあるなど、一定の条件が整えば入所が可能です。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)