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子どもの権利相談
掲載日:2020年1月27日

PDF北広島市子どもの権利相談窓口チラシ (537.5KB)
子どもの権利相談窓口
相談対象
北広島市内に居住又は通学若しくは通勤する18歳未満(18・19歳の高校生等を含む。)の子ども※相談は、相談対象となる子どもに限らず保護者の方など、どなたでもできます。
相談内容
子どもの権利に関する相談のほか、友人・親子関係など、子どもに関すること受付時間
月曜日~金曜日10時30分~17時00分(土日祝日、年末年始はお休みです。)
相談方法
- 面談
- 電話:(直通)011-372-6200
- メール:jkenri@city.kitahiroshima.lg.jp
- 相談フォーム
※返信メールはパソコンから送信するため、上記メールアドレスからのメール受信拒否を解除してください。
窓口の場所
市役所子ども家庭課内(庁舎2階)巡回子どもの権利相談
子どもの権利相談員が、各児童センターを巡回しています。予約は必要ありませんので、気軽に相談してください。
日時・場所
<令和3年(2021年)1月28日更新>新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和2年3月~7月に開催予定の巡回子どもの権利相談を中止しておりましたが、令和2年8月から再開することといたしました。各児童センターの消毒タイム中は権利相談も休止となります。ご理解とご協力をお願いいたします。
日程 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
2月6日(土) | 大曲児童センター | 10時00分~16時30分 消毒 12時00分~13時45分 |
2月20日(土) | 輪厚児童センター | 10時00分~16時30分 消毒 12時00分~14時15分 |
3月6日(土) | 団地児童センター | 10時30分~16時30分 消毒 12時00分~13時15分 |
3月20日(土) | 大曲児童センター | 10時00分~16時30分 消毒 12時00分~13時45分 |
※日程は変更する場合があります。
子どもの権利侵害に関する救済の申立て
子どもの権利侵害に関し、当事者だけでは解決に向かっていかない場合は、救済の申立てに応じ、救済委員会が公正・中立な立場で調査、調整を行います。(救済の申立てがあっても調査、調整の対象外となる事案もあります。)- 調査:当事者双方、関係機関等から関係資料の提出や説明を求め、事実確認の調査を行います。
- 調整:当事者双方に対し、助言や代弁などを行い、解決方法を一緒に考えます。
※調査、調整を行うため、匿名での救済の申立てはできません。
申立方法等は下記のとおりですが、まずは子どもの権利相談窓口にご連絡ください。
申立方法等
申立対象事案
北広島市内に居住又は通学若しくは通勤する18歳未満(18・19歳の高校生等を含む。)の子どもの権利侵害に関する事案(対象外となる事案もあります。)受付時間
月曜日~金曜日 10時30分~17時00分(祝日、年末年始を除く)申立方法
- 必要事項を記入した救済申立書を子どもの権利相談窓口に提出する。
※救済申立書はホームページからダウンロードできるほか、子どもの権利相談窓口でも配布しています。
PDF救済申立書 (60.6KB) - 口頭により申し立てる。
※口頭の場合は必要事項を聞き取りいたします。
提出場所
子どもの権利相談窓口北広島市中央4丁目2番地1
市役所子ども家庭課内 電話:011-372-6200(子どもの権利相談窓口直通電話)
対象外となる事案
- 判決、裁決等により確定した事案又は係争中、審議中の事案
- 議会に請願又は陳情している事案
- 救済の申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過した事案
- 調査及び調整の同意が得られない事案
- 上記のほか、調査することが明らかに適当ではないと認められる事案
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問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)