子どもの権利条例について
掲載日:2024年9月1日
子どもの権利条例
平成元年(1989年)、国際連合は子どもの基本的な人権を国際的に保障するため、「児童の権利に関する条約」を採択し、日本は平成6年(1994年)にこの条約を批准しました。
北広島市子どもの権利条例は、この条約を基本に、子どもの権利を保障するための市の取り組みや、子どもの権利の内容を分かりやすく規定したものです。
すべての子どもは、幸せに生きる権利があります。子どもが夢と希望を持ち幸せに暮らせるまちを目指すため、この条例はつくられました。
子どもの権利イメージキャラクター
けんリーナ
条例ができるまで
平成18年(2006年)、北広島市子どもの権利条例検討委員会を設置し、平成21年(2009年)に検討委員会から条例の素案が答申されました。これを基に庁内検討委員会で検討し、平成24年(2012年)6月、第2回北広島市議会定例会で「北広島市子どもの権利条例」が制定されました。
条例に定めた子どもの権利
子どもが成長していくために、特に大切な権利を4つに分けて定めています。- 平和で安全な環境で、安心して生きる権利
- 虐待や危険などから守られる権利
- 教育を受けたり遊んだりできる、健やかに育つ権利
- 社会に参加する権利
条例の構成
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
条例の目的や市・保護者の責務などを定めています。
第2章 子どもの権利(第6条~第10条)
児童の権利に関する条約で定められているものを基本としています。
第3章 子どもの生活の場における権利の保障(第11条~第15条)
家庭や学校、地域など子どもが生活する場での、保護者や関係者の役割をまとめています。
第4章 子どもの参加の促進(第16条・第17条)
子どもが社会に参加するために、関係者が行うべきことを定めています。
第5章 相談及び救済(第18条~第22条)
子どもの権利が侵害されたときに相談、救済する救済委員会の設置を定めています。
第6章 施策の推進(第23条~第25条)
市が施策として子どもの権利保障に取り組むことを定めています。
第7章 雑則(第26条)
附則
第2章 子どもの権利(第6条~第10条)
児童の権利に関する条約で定められているものを基本としています。
第3章 子どもの生活の場における権利の保障(第11条~第15条)
家庭や学校、地域など子どもが生活する場での、保護者や関係者の役割をまとめています。
第4章 子どもの参加の促進(第16条・第17条)
子どもが社会に参加するために、関係者が行うべきことを定めています。
第5章 相談及び救済(第18条~第22条)
子どもの権利が侵害されたときに相談、救済する救済委員会の設置を定めています。
第6章 施策の推進(第23条~第25条)
市が施策として子どもの権利保障に取り組むことを定めています。
第7章 雑則(第26条)
附則
条例ができることで推進されること
子ども
自分の権利と他人の権利を尊重することの大切さを学ぶ。社会での人との関わり方について理解を深める。
大人
子どもは成長の過程で保護や援助が必要なこと、基本的人権が尊重されなければならないことについて理解を深める。
権利の救済
救済委員会を設置し、侵害された子どもの権利の回復を支援する。
条例の施行日
平成24年(2012年)12月1日 一部施行
総則、権利の保障、参加の促進など
平成25年(2013年)4月1日 全面施行
北広島市子どもの権利救済委員会・北広島市子どもの権利推進委員会の設置、推進計画の作成など
令和5年(2023年)10月1日 一部改正
こども基本法の施行に伴うこどもに関する附属機関の統合など北広島市子どもの権利条例
- PDF北広島市子どもの権利条例 (182.3KB)
- PDF北広島市子どもの権利条例【解説付き】 (408.6KB)
条例リーフレット等
北広島市子どもの権利条例の内容を紹介するリーフレット
- PDF小学生向けリーフレット (615.6KB)
- PDF中学生・高校生向けリーフレット (578.2KB)
- PDF一般向けリーフレット (640.5KB)
子どもの「参加する権利」についてまとめたガイド
PDF子どもの参加ガイド (2.9MB) ※平成28年3月発行子どもの権利ニュース
- PDF第12号 (473.2KB)(令和6年9月1日発行)
- PDF第11号 (596.3KB)(令和6年3月1日発行)
- PDF第10号 (853.6KB)(令和5年9月1日発行)
- PDF第9号 (2.1MB)(令和5年3月15日発行)
- PDF第8号 (3.1MB)(令和4年9月15日発行)
- PDF第7号 (1,024.0KB)(令和4年3月1日発行)
- PDF第6号 (1.5MB)(令和3年9月1日発行)
- PDF第5号 (787.2KB)(令和3年3月1日発行)
- PDF第4号 (1.0MB)(令和2年9月1日発行)
- PDF第3号 (780.7KB)(令和2年3月1日発行)
- PDF第2号 (751.1KB)(令和元年9月1日発行)
- PDF第1号 (814.2KB)(平成31年3月1日発行)
子どもの権利相談窓口:活動報告
子どもの権利に関する推進計画
子ども権利条例の理念の実現を目指すため、条例で「子どもの権利に関する推進計画」を定め、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。この計画に基づき、さまざまな施策を着実に実行していくことで、子どものみらず、全ての人にとってやさしいまちづくりを目指していきます。
※令和5年(2023年)7月26日開催の子どもの権利推進委員会で、計画期間が1年延長されました。
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お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)