赤ちゃんが生まれた時の届出・手続き
掲載日:2016年12月6日
出生届児童手当の認定請求(額改定請求)
健康保険の加入手続き
子ども医療費助成の受給者証申請
出産育児一時金の申請
乳幼児のごみ袋助成の申請
妊婦健康診査通院支援事業の申請
出生届
生まれた日から14日以内に、出生地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村に「出生届」を提出してください。用紙は、出産した病院や市区町村の窓口にあります。「出生証明書」欄は、出産に立ち会った医師または助産師が記入する欄です。退院までに記入・捺印してもらいましょう。
届出人
原則として父か母*それ以外の方を届出人とする場合は、事前にお問い合わせください。
必要書類
出生証明書(医師や助産師が記入したもの)、届出人の印鑑、母子健康手帳、国民健康保険証(該当者のみ)お問い合わせ
市民課戸籍住民スタッフ(電話011-372-3311内線2323)児童手当の認定請求(額改定請求)
出生や転入で受給資格が生じたときは、15日以内にお住まいの市区町村(公務員は勤務先)に「認定請求書」(2人目以降のときは「額改定請求書」を提出してください。提出が遅れると、手当を受け取れない月が生じる恐れがあります。出生届と同時に手続きしてください。もっと詳しく見る(サイト内「児童手当」のページへ)
お問い合わせ
子ども家庭課(電話011-372-3311内線2216)健康保険の加入手続き
誕生した赤ちゃんは、いずれかの公的医療保険に加入することになります。職場の健康保険などに加入する以外は、国民健康保険に加入します。14日以内に届出してください。持ち物
国民健康保険の場合
健康保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳職場の健康保険の場合
勤務先か各保険者に確認してください。お問い合わせ
国民健康保険
保険年金課 電話011-372-3311(内線2112)職場の健康保険
勤務先かまたは各保険者子ども医療費助成の受給者証申請
中学生までの子どもが医療機関にかかった場合、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。赤ちゃんの健康保険証が届いたら、受給者証の交付申請をしてください。持ち物
健康保険証、所得課税証明書(7月までの申請分は前年度のもの、8月以降申請分は当該年度のもの)、保護者名義の預金通帳もっと詳しく見る(市ホームページ「子ども医療費助成制度」のページへ)
お問い合わせ
保険年金課 電話011-372-3311(内線2102)出産育児一時金の申請
お子さんが生まれた場合に各健康保険者から支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産の場合も支給されます。(死産、流産の場合は医師の証明書が必要となります)もっと詳しく見る(サイト内「出産育児一時金」のページへ)
お問い合わせ
国民健康保険の場合
保険年金課国保スタッフ(電話011-372-3311内線2116)職場の健康保険の場合
勤務先または全国健康保険協会北海道支部乳幼児のごみ袋助成の申請
満2歳未満の乳幼児がいる世帯を対象に、普通ごみ用指定ごみ袋を一定枚数交付します。申請があった日を基準として、2歳になるまでの分を一括で交付します。もっと詳しく見る(市ホームページ「2歳未満の乳幼児へのごみ袋の助成について」のページへ)
お問い合わせ
環境課(電話011-372-3311内線4102)妊婦健康診査通院支援事業の申請
妊婦さんが、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦健診を受診する際の通院費用の一部を助成します。赤ちゃんが生まれてから申請をしてください。もっと詳しく見る(サイト内「妊婦健康診査通院支援事業」のページへ)