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出産育児一時金

出産育児一時金
出産育児一時金直接支払制度
各保険者の「出産育児一時金」ページへのリンク

出産育児一時金

お子さんが生まれた場合に、加入している健康保険から支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産の場合も支給されます。
  • 死産、流産の場合は医師の証明書が必要です。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。国保からは支給いたしません。

出産育児一時金の額

子ども1人につき50万円
  • ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、在胎週数22週未満で出産した場合は48万8千円

家族出産育児一時金(職場の健康保険に加入している方)

被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金が支給されます。
  • 被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されません。

必要書類

国民健康保険加入者

健康保険証、印鑑、世帯主の銀行預金通帳、領収書(産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合は、証明印が押印されます)

職場の健康保険加入者

健康保険証、印鑑(詳しくは勤務先または全国健康保険協会北海道支部に確認してください)

出産育児一時金直接支払制度

手元に現金がなくても出産できるように、請求額(出産育児一時金として支給される額が上限)を、直接、保険者から医療機関に支払う制度です。手続きは、医療機関で行います。

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国民健康保険加入者

北広島市国民健康保険「出産育児一時金」のページ

全国健康保険協会管掌健康保険加入者

協会けんぽ「子どもが生まれたとき」のページ

問い合わせ先

国民健康保険加入者

保険年金課国保スタッフ(電話 011-372-3311 内線 2116)

職場の健康保険加入者

勤務先または全国健康保険協会北海道支部
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