出産育児一時金
掲載日:2024年6月1日
出産育児一時金出産育児一時金直接支払制度
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出産育児一時金
お子さんが生まれた場合に、加入している健康保険から支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産の場合も支給されます。- 死産、流産の場合は医師の証明書が必要です。
- 全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。国保からは支給いたしません。
出産育児一時金の額
子ども1人につき50万円- ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、在胎週数22週未満で出産した場合は48万8千円
家族出産育児一時金(職場の健康保険に加入している方)
被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金が支給されます。- 被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されません。