児童手当
掲載日:2025年4月1日
お知らせ
令和7年度(2025年度)児童手当現況届について
令和4年度(2022年度)から児童手当の現況届の提出を原則不要としていますが、令和6年(2024年)10月の制度改正に伴い、第3子加算の算定対象者がいる世帯のうち、学生以外の対象者がいる受給者の方は「現況届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。また、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方など、市から提出の案内があった方も「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方には、6月中旬までに案内を送付します。
詳しくは「令和7年度(2025年度)児童手当現況届について」のページをご覧ください。
目次
PDF児童手当リーフレット (337.9KB)
児童手当制度の概要(令和6年10月分から)
次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校生年代までの児童を養育している父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方その他手当の支給における原則
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
- 児童福祉施設などに入所している児童、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の期間を定めた入所・委託および一時保護の場合を除く。)の手当は、施設の設置者・里親に支給します。
- 公務員は、勤務先から支給されます(勤務先で手続きをしてください)。
支給額(月額)
児童手当の額(1人あたり月額)
- 3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※第3子以降とは、大学生年代以下(22歳到達後の最初の年度末まで)で養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の子をいいます。
支給時期
| 支給日 | 内訳 |
|---|---|
| 2月10日 | 12・1月分 |
| 4月10日 | 2・3月分 |
| 6月10日 | 4・5月分 |
| 8月10日 | 6・7月分 |
| 10月10日 | 8・9月分 |
| 12月10日 | 10・11月分 |
※支給月の10日が土・日曜、祝日の場合はその前日に支給します。
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から北広島市へ転入したときは、「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ申請してください。)手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅する月分まで支給されます。
【15日特例】
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(転入予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入した日(転入予定日)の翌日から15日以内に認定請求すると、申請月分から支給されます。
<認定請求に必要なもの>
- 金融機関の口座情報がわかるもの(請求者本人のもの)
- 請求者と配偶者等のマイナンバーが分かるもの(個人番号カード以外の場合は別途、本人確認書類が必要)
- 請求者が共済組合に加入している場合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本郵政共済組合)は、情報連携による添付省略ができないため、健康保険証の写しか、年金加入証明の提出が必要です。
- その他
認定請求に必要なもの(その他の場合)単身赴任などで児童と別居している場合 別居監護申立書
別居しているお子さんのマイナンバーが分かるもの大学生年代の子を含めて3人以上の子がいる場合 監護相当・生計費負担についての確認書 離婚協議中など 同居父母申立書
離婚協議中であることを明らかにできる書類
(「配偶者と住民票上は同世帯であるが、実際は別居している」という方について、居住実態を書類により証明できる場合、同居優先制度を利用できるようになりました。詳細は、子ども家庭課までお問い合わせください。)
子ども家庭課か各出張所窓口
現況届について
「現況届」とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。
以下の方は、現況届の提出が必要な方です。提出に必要な書類を6月中旬までにお送りしますので、案内をよくお読みいただき、必要な書類を添えて、6月末日までに提出してください。
- 第3子加算の算定対象者がいる世帯のうち、学生以外の対象者がいる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住居地と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
※「現況届」の提出がない場合、6月分以降の手当を受給することができなくなります。忘れずに提出してください。なお、2年間現況届を提出しない場合、未払いの手当は時効となりますのでご注意ください。
こんな時は届け出が必要です
1 ほかの市区町村に住所が変わるとき
北広島市での児童手当の受給資格が消滅します。北広島市に「PDF受給事由消滅届 (93.9KB)」を提出してください。また、転出先の市区町村で、事由の発生した15日以内に認定請求書を提出してください。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2 手当の額が増額するとき
出生などで対象児童が増えたときは、事由の発生した15日以内に「PDF額改定請求書 (201.3KB)」を提出してください。額改定請求をした日の翌月分から手当の額が増額します。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
3 手当の額が減額するとき
児童を養育しなくなったなど、対象児童が減ったときは「PDF額改定届 (201.3KB)」を提出してください。4 手当の支給が終わるとき
児童が養育しなくなったなど、対象児童がいなくなったときは「PDF受給事由消滅届 (93.9KB)」を提出してください。5 児童が児童福祉施設などに(を)入(退)所するとき
児童が児童福祉施設に入所している場合などは、手当は施設設置者に支給されます。「PDF額改定届 (201.3KB)」または「PDF受給事由消滅届 (93.9KB)」を提出してください。
6 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から手当が支給されます。公務員になったときは、北広島市に「PDF受給事由消滅届 (93.9KB)」を、勤務先に認定請求書を提出してください。
公務員でなくなったときは、退職された日の翌日から15日以内に北広島市へ「PDF認定請求書 (208.0KB)」を申請してください。
7 受給者、配偶者等及び児童の個人番号が変更されたとき
離婚・婚姻等により世帯状況が変わったときは「PDF個人番号変更等申出書 (68.0KB)」を提出してください。8 児童手当の振込先口座を変更するとき
「PDF金融機関変更届 (6.0KB)」を提出してください。※児童手当の受給者以外名義口座(配偶者や児童の名義の口座)に変更することはできません。
※郵送で提出の場合は、金融機関の口座情報がわかるもの(請求者本人のもの)を添付してください。
9 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
「PDF氏名住所等変更届 (142.7KB)」を提出してください。10 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
「PDF氏名住所等変更届 (142.7KB)」を提出してください。各種申請書・届出書のダウンロード
| 提出を必要とするとき | 申請書・届出書ダウンロード |
|---|---|
| 新たに受給資格が生じた | PDF認定請求書 (208.0KB) |
| 出生などで対象児童が増えた | PDF額改定請求書 (201.3KB) |
| ほかの市区町村に住所が変わった 施設入所などで対象児童がいなくなった 受給者が公務員になった |
PDF受給事由消滅届 (93.9KB) |
| 施設入所などで対象児童が減った | PDF額改定届 (201.3KB) |
| 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育するようになった | PDF監護相当・生計費負担についての確認書 (126.6KB) |
| 離婚・婚姻などにより配偶者等の状況が変更になった | PDF個人番号変更等申出書 (68.0KB) |
| 児童と別居している | PDF別居監護申立書 (56.9KB) |
| 3歳未満の児童を養育する受給者で、厚生年金に加入しているが、健康保険の種類が国民健康保険組合の方(勤務先で証明を受けてください。) | PDF年金加入証明書 (57.5KB) |
| 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わった 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき |
PDF氏名住所等変更届 (142.7KB) |
児童手当の寄付について
申し出により当該児童手当の全部または一部を市に寄付することができる制度があります。
寄付していただいた児童手当は、次代を担う児童の健やかな育ちを支援するために使用させていただきます。
制度改正
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お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311 内線2216

