ひとり親家庭日常生活支援事業「ひとさぽ」
掲載日:2020年9月1日
ひとり親家庭日常生活支援事業「ひとさぽ」は、一時的に生活援助又は子育て支援が必要なひとり親家庭を対象として、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を利用者の居宅に派遣し、食事の用意や清掃など生活を支援する「生活援助」、家庭生活支援員の居宅において乳幼児の保育を行う「子育て支援」を行うことにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的としています。共通事項
対象
市内に居住し、次のどちらかに該当するひとり親家庭- 通学、就職活動など、自立促進に必要な事由や疾病、看護、残業、出張、学校等の公的行事への参加など、社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は子育て支援が必要
- ひとり親家庭となって生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じ、一時的に生活援助又は子育て支援が必要
利用日数
1月につき5日以内(ただし、特別な事情があるときには、5日を限度として利用日数を増加することができます。)
利用時間
午前8時から午後8時までの間で、1日につき8時間以内※利用は1時間単位になります。(子育て支援は、2時間以上の利用とさせていただきます。)
申請場所
子ども家庭課※担当する家庭生活支援員を調整する必要があるため、できるだけ早めの申請をお願いします。
個別事項
生活援助
家庭生活支援員を利用者の居宅に派遣し、乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住宅の清掃、身の回りの世話、生活必需品の買い物、医療機関等との連絡などを行います。費用
次の区分に応じた費用と家庭生活支援員の交通費相当額を家庭生活支援員に直接お支払いただきます。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円
児童扶養手当支給水準世帯 1時間当たり150円
上記以外の世帯 1時間当たり300円
子育て支援
家庭生活支援員の居宅で、乳幼児の保育、児童の生活指導を行います。費用
次の区分に応じた費用を家庭生活支援員に直接お支払いただきます。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円
児童扶養手当支給水準世帯 1時間当たり70円
上記以外の世帯 1時間当たり150円
※2人以上の子育て支援を行うときは、2人目以降の児童一人につき上記費用に2分の1を乗じた額を加算します。(10円未満の端数切捨て)
お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課電話:011-372-3311(代表)