10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
掲載日:2026年10月1日
制度の概要
子ども(実子・養子)を育てている国民年金第1号被保険者(父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく保険料が免除されます。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。申請期限は無いため、出産後であればいつでも申請可能です。
申請の際に必要なもの
マイナンバーカードまたは年金手帳、納付書など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの※その他詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)


