生活道路等における自動車の法定速度引き下げ
掲載日:2026年9月25日
道路交通法施行令の一部改正に伴い、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げとなりました。
法定速度が時速30キロメートルとなる道路は、最高速度の指定がなく、中央線や中央分離帯、中央ポールがない道路です。主に地域住民の日常生活に利用されるような生活道路が対象となりますが、生活道路でなくても上記に該当する場合は対象となります。
法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路の例については、警察庁のホームページからご覧いただけます。
警察庁HP「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走行しましょう。
電話:011-372-3311(代表)
法定速度が時速30キロメートルとなる道路は、最高速度の指定がなく、中央線や中央分離帯、中央ポールがない道路です。主に地域住民の日常生活に利用されるような生活道路が対象となりますが、生活道路でなくても上記に該当する場合は対象となります。
法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路の例については、警察庁のホームページからご覧いただけます。
警察庁HP「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走行しましょう。
PDF生活道路法定速度引き下げチラシ(警察庁) (455.2KB)
PDF生活道路法定速度引き下げリーフレット(警察庁) (2.0MB)
お問い合わせ
制度についての詳しい内容は、厚別警察署またはお近くの交番へお問い合わせください。
厚別警察署交通第一課(電話011-896-0110)
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お問い合わせ先
市民環境部 市民生活課電話:011-372-3311(代表)


