【保証】セーフティネット保証1号の認定について
掲載日:2026年7月31日
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証1号が適用されます。この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。市町村長による認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。
詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。
現在の指定事業者
中小企業庁のホームページをご覧ください。認定基準・要件について
以下のいずれかに該当すること- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
認定に必要な書類について
申請を希望される対象中小企業の方は、申請要件に該当することをご確認のうえ、下記の必要書類を経済部商工業振興課窓口へお持ちください。※申請内容の確認のため、認定には3~5日間程度を要します。
※必要書類等は返却できませんので事前に控えをお取りください。
必要書類
売上高等の説明資料で北広島市が定める様式(売上高等に関する資料)を提出した場合、試算表や決算報告書等の挙証する資料の提出は不要といたします。- 申請書 DOCX【申請書】 (56.7KB)
- 北広島市で事業を営んでいることが確認できる資料(履歴事項全部証明書の写しもしくは確定申告書の写し)
- 指定事業者に対する売掛金債権等の金額を客観的に確認できる資料(裁判所届出資料、受取手形(表面/裏面)、取引先の支払通知書、売掛帳簿等)
- 認定基準2に該当する場合は、会社全体の年間売上高が確認できる資料(損益計算書、売上台帳、試算書もしくは北広島市が定める様式(売上高等の説明資料)のいずれか)DOCX【売上高等に関する資料】 (26.4KB)
認定書は原則窓口でのお渡しとなります。郵送を希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。
認定書の信用保証協会への申込期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して保証付き融資をお申し込みください。なお、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資、保証を約束するものではありません。
お問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)



