北広島市宿泊税の特別徴収義務者の方へ
掲載日:2026年7月1日
北広島市宿泊税の導入
北広島市では、令和元年(2019年)11月から、観光振興を図る施策の推進のための新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進めてきました。令和8年北広島市議会第1回定例会において提案した北広島市宿泊税条例(案)は、令和8年(2026年)3月19日付けにて「北広島市宿泊税条例」として可決し、同日で公布されています。
その後、同年3月26日付けにて総務大臣に法定外目的税新設協議書を提出し、同年6月30日付けにて総務大臣から法定外目的税の新設に係る同意を得ています。
(詳しくは、北広島市宿泊税(同一サイト)及び北広島市宿泊税の検討過程(同一サイト)をご覧ください。)
北広島市宿泊税は、令和9年(2027年)10月1日の宿泊分から課税する予定です。
北広島市宿泊税の特別徴収義務者説明会
北広島市内に所在する宿泊施設の事業(予定)者を対象とした説明会を開催します。対面による開催
日時:令和8年(2026年)10月6日(火)14時から
会場:北広島市役所1階 多目的室4(北広島市中央4丁目2番地1)
オンライン(Microsoft Teams)による開催
日時:令和8年(2026年)10月7日(水)14時から
申込方法
申込フォーム(LoGoフォーム)による(外部サイト)
申込期限
令和8年(2026年)10月2日(金)まで
説明内容
- 北広島市宿泊税の制度概要
- 特別徴収義務者へのシステム改修補助
- 質疑応答
宿泊税の特別徴収義務者となる方
北広島市内に所在する次の宿泊施設を営む者- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う旅館・ホテル及び簡易宿所
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(いわゆる民泊)
宿泊税の徴収方法
宿泊者から徴収した宿泊税を北広島市へ申告納入します。(特別徴収)
宿泊税の算出方法
1人1泊について宿泊料金(素泊まり料金)の3%を徴収します。※上記から北海道宿泊税分を控除した金額が北広島市税分となります(道税控除方式)。
| 宿泊料金区分(素泊まり料金) | 北海道宿泊税額 |
| 2万円未満 | 100円 |
| 2万円以上5万円未満 | 200円 |
| 5万円以上 | 500円 |
| 宿泊料金に含むものの例 | 宿泊料金に含まないものの例 |
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| (1) | 食事代金(1泊2食) | 8,880円 |
| (2) | 宿泊料金(消費税抜き) | 11,120円 |
| (3) | 小計((1)+(2)) | 20,000円 |
| (4) | 消費税((3)×10%) | 2,000円 |
| (5) | 入湯税(1人1泊) | 150円 |
| (6) | 宿泊税の課税標準額((2)) | 11,120円 |
| (7) | 宿泊税((6)×3%)※小数点以下切り捨て | 333円 |
| 宿泊者が特別徴収義務者へ支払う額((3)+(4)+(5)+(7)) | 22,483円 | |
| 特別徴収義務者が北広島市へ申告納入する額((5)+(7)) | 483円 | |
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うち、北広島市入湯税((5))
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150円 | |
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うち、北海道宿泊税((6)により2万円未満の宿泊料金区分の額)
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100円 | |
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うち、北広島市宿泊税((7)-北海道宿泊税分)
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233円 |
| (1) | 宿泊料金(消費税込み) | 3,500円 |
| (2) | 宿泊料金(消費税抜き) | 3,182円 |
| (3) | 宿泊税の課税標準額((2)) | 3,182円 |
| (4) | 宿泊税((3)×3%)※小数点以下切り捨て | 95円 |
| 宿泊者が特別徴収義務者へ支払う額((1)+(4)) | 3,595円 | |
| 特別徴収義務者が北広島市へ申告納入する額((4)) | 95円 | |
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うち、北海道宿泊税((3)により2万円未満の宿泊料金区分の額)
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100円 | |
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うち、北広島市宿泊税(北海道宿泊税額に満たない分は北広島市が補填)
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△5円 |
| (1) | 宿泊料金(消費税込み) | 456,000円 |
| (2) | 宿泊料金(消費税抜き) | 414,546円 |
| (3) | 1人1泊当たりの宿泊料金((2)÷4人÷7泊) | 14,805円 |
| (4) | 宿泊税の課税標準額((3)) | 14,805円 |
| (5) | 1人1泊当たりの宿泊税((4)×3%)※小数点以下切り捨て | 444円 |
| (6) | 宿泊税((5)×4人×7泊) | 12,432円 |
| 宿泊者が特別徴収義務者へ支払う額((1)+(6)) | 468,432円 | |
| 特別徴収義務者が北広島市へ申告納入する額((6)) | 12,432円 | |
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うち、北海道宿泊税((3)のうち2万円未満の宿泊料金区分の額×4人×7泊)
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2,800円 | |
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うち、北広島市宿泊税((6)-北海道宿泊税分)
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9,632円 |
宿泊税の課税が免除となる方
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
- 次の施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定による届出をした認可外保育施設
宿泊税の経営申告
宿泊施設において旅館業又は住宅宿泊事業を経営する者は、経営申告書を提出する必要があります。宿泊税の申告納入
特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から末日までの期間に関する納入申告書を提出し、宿泊者から徴収した宿泊税を北広島市へ申告納入します。お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)



