狂犬病予防注射の制度が変わります
掲載日:2026年7月1日
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2026年)3月2日から以下のように変更となります
狂犬病予防注射が1年を通して接種が可能となります
これまで、犬の所有者は、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることが義務付けられていましたが、今回の改正により、4月1日から翌年3月31日までの年間を通しての接種が可能となります。今回の制度変更により、狂犬病予防注射は、前回の接種から約1年後の接種を基本とする考え方になります。
年1回の狂犬病予防注射の接種義務は変わりません。
3月2日から同月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止します
これまで、注射済票の交付年度は、予防注射の接種日が3月2日から同月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、接種日が令和9年3月2日から同月3月31日までの場合、令和8年度の注射済票が交付されます。令和9年3月2日から同月3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちで、3月に予防接種を予定されているかたは、犬の健康状態を確認したうえで、4月以降の接種をご検討ください。既に令和8年度の注射済票が交付される場合でも、令和9年3月中に予防注射を接種した場合は、令和9年度の注射済票は交付できませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
市民環境部 環境衛生課電話011-372-3311(内線4124)



