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地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡について

地域の中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省では、工事請負代金を担保として融資を受けることができる「地域建設業経営強化融資制度」等を実施しています。
北広島市が発注する工事についても、受注業者がこの制度を利用して融資を受けられるよう、債権譲渡の取扱いを定めましたので、お知らせいたします。

PDF北広島市地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要領 (164.2KB)

対象となる工事

北広島市が発注する請負代金が200万円を超える建設工事の請負債権とします。(出来高が2分の1以上のもの)
ただし、以下の工事を除きます。
  1. 工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でないもの
  2. 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とするもの
  3. 北広島市建設工事等低入札価格調査制度実施要綱(平成20年4月23日市長決裁)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
  4. その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認める工事

債権譲渡の額

当該工事の請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とします。

債権譲渡先

事業協同組合又は(一財)建設業振興基金が適当と認める民間事業者
※北海道内においては、北保証サービス株式会社が、債権譲渡先として本制度を実施しています。

申請様式

その他

制度の詳細については、国土交通省のサイトをご参照ください。
地域建設業経営強化融資制度について(国土交通省ホームページ)
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お問い合わせ先

財務部 契約管財課
電話:011-372-3311(代表)

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