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過去に生活保護を受給していた方への追加給付について

追加給付の概要

平成25年(2013年)の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯を対象に追加給付を行います。

対象になる世帯

  • 現在受給していない方で平成25年8月から令和8年3月までの間に北広島市で生活保護を受給していた方。
  • 受給内容により、対象にならない場合があります。
  • 亡くなった方は保護費の追加給付の対象となりません。

現在受給中の方 

令和8年7月中旬時点で保護受給中の方は申出手続きは不要です。支給は8月定例支給に合わせて支払い済みです。支給内容は7月末に送付している決定通知書をご確認ください。
過去(平成25年8月以降の期間)に北広島市で生活保護を受けていた期間があり、当時の世帯主が現在も世帯主として保護を受けている場合は、当時の期間に係る追加給付についても手続き不要です。当時の世帯主が現在は世帯員として保護を受けている場合は、担当ケースワーカーにご相談ください。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
追加給付額は当時の受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無など)によって異なります。
追加給付額の例は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。

申出手続き

  • 保護を受給していた当時の世帯主から、北広島市に対して申出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。(以下の順位に基づく申出権者(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曾孫(8)甥姪)
  • 当時の世帯主による申出が困難な場合は、代理の申出が可能です。
    • 申出権者(当時の世帯主)と同じ世帯に属する世帯員
    • 法定代理人(成年後見人代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
    • 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員等
  • 申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までの9時から17時15分までです。(土日祝、年末年始を除く)
  • 申出は窓口または郵送で受け付けます。

※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

申出のための必須書類

  • 申出書・同意書(PDFPDF形式 (186.9KB)、DOCXWord形式 (62.1KB))(申出書PDF記載例 (194.3KB))
  • 顔写真付きの本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳など)
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※窓口で全世帯員の身分確認ができる場合は不要
  • 当時の世帯主の通帳またはキャッシュカードの写し

該当する場合のみ提出が必要な書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 委任状(PDFPDF形式 (60.0KB)、DOCXWord形式 (36.2KB))、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
※申出受付後、書類審査をして支給決定を行い、当時の世帯主の口座へ振り込みます。
申出から入金まで不足書類がない場合で概ね1か月程度を予定しています。
(提出書類に不備や確認事項がある場合、審査に通常よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。)

その他

過去の保護受給状況は、個人情報保護の観点からお電話でのお問い合わせには対応できませんのでご理解いただきますようお願いします。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、北広島市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようにご注意ください。

送付先

〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所2階 保健福祉部福祉課

お問い合わせ

追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」で対応しています。
電話番号(通話無料):0120-179-445
受付時間: 平日9時00分~17時00分

北広島市役所 保健福祉部福祉課
電話番号 011-372-3311(内線2132)
受付時間: 平日9時00分~17時00分

リンク

【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
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お問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
電話:011-372-3311(代表)

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