公示送達(債権管理課)
掲載日:2026年5月21日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)及びアナログ規制を定める個別の法令の改正法が令和8年(2026年)5月21日(木)から施行したことから、公示送達については、これまでの掲示場への掲示にあわせて、市ホームページ上においても公示内容を公表します。
掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
各個別法により公示送達の掲示期間は異なります。期間が経過した時点で掲載を終了します。
掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
各個別法により公示送達の掲示期間は異なります。期間が経過した時点で掲載を終了します。
注意事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為



