「火入れ」のルール改正について
掲載日:2026年4月15日
「火入れ」のルール改正について
森林やその周囲1キロメートル以内の農地・原野などで、草や雑木などを面的に焼却する「火入れ」を行うには、森林法に基づき事前に市長の許可が必要です。このたび、北広島市火災予防条例の一部改正に伴い「北広島市火入れに関する条例」も改正されました。これにより、これまでの「強風・乾燥注意報」「火災警報」に加え、新たに「林野火災注意報」が発令された場合も、火入れを行うことが禁止されることとなりました。
近年、本市において火入れの許可申請・実施の事例はありませんが、無許可での焼却行為は大変危険です。市民の皆様、農業者の皆様におかれましては、本市の豊かな森林や農地、そして人命と財産を守るため、ルールの順守と火災予防へのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
・火入れの許可制度に関すること:経済部 農政課電話:011-372-3311
お問い合わせ先
経済部 農政課電話:011-372-3311(代表)



