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景観行政団体への移行について

景観行政団体へ移行した日

令和8年5月1日

PDF景観行政団体告示 (846.1KB)

景観行政団体とは

 景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。
 都道府県や政令指定都市、中核市は景観法の規定に基づき自動的に景観行政団体になりますが、その他の市町村は、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができます。

景観行政団体ができること

 景観行政団体は、「景観計画」を策定することができます。
 景観計画では、景観形成に関する方針や規制基準などを市が独自に定めることができるため、地域の自然や歴史、文化、産業などの特徴を生かした良好な景観形成を進めることが可能になります。

景観法に基づく届出先が変更となります

 令和8年5月1日以降、景観法に基づく行為は北広島市へ届出を行う必要があります。
 ※北広島市景観計画が施行されるまでは、「北海道景観計画」の内容を準用します。
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お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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