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犯罪被害者等への住居支援

北広島市では、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減を図るために支援を行っています。

対象となる犯罪

令和8年4月1日以降に日本国内等で発生した犯罪行為により被害が生じた場合(ただし、刑法の規定により罰せられない行為や過失による行為を除きます。)

対象者

  1. 犯罪行為が行われた時に、犯罪行為により亡くなった犯罪被害者と同居していた遺族
  2. 犯罪行為による負傷または疾病等により、療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された方または性犯罪被害(不同意性交等または監護者性交等)を受けた方

転居費用助成金の支給

要件

  • 警察への被害届により犯罪被害を客観的に確認できること
  • 従前の住居またはその付近において犯罪行為にあったことなど、犯罪行為により、従前の住居に居住し続けることが困難であると認められること
  • 犯罪行為が行われたときに、北広島市民であったこと

助成金額

転居に要した費用(引越費用や敷金、礼金等の初期費用)の実費額
上限20万円

申請書類

被害にあわれた方が申請する場合

必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

同居していた遺族が申請する場合

必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

家賃助成金の支給

要件

  • 警察への被害届により犯罪被害を客観的に確認できること
  • 犯罪行為が行われたときに、北広島市民であったこと
  • 従前の住居またはその付近において犯罪行為にあったことなど、犯罪行為により、従前の住居に居住し続けることが困難であると認められることにより、従前の住居から転居したこと
  • 新たな住居が、北広島市内に所在していること
  • 新たな住居が、親族等が所有する物件ではないこと
  • 従前の住居が、居住するために借り受け、家賃の支払いが必要となる物件ではなかったこと

助成金額

新たな住居の家賃の実費額
上限3万円/1か月(1年の範囲において最大12か月)

申請書類

被害にあわれた方が申請する場合

必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

遺族の方が申請する場合

必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

申請期限

犯罪行為が発生した日から1年以内

支給の対象とならない場合

次に該当する場合には、支援の対象となりません。
  • 犯罪被害者等と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があったとき(一部例外があります)
  • 犯罪行為を教唆・ほう助するなど、犯罪被害について犯罪被害者等にも責めに帰すべき行為があったとき
  • 犯罪被害者等が暴力団員または暴力団密接関係者であるとき
  • 犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、支援を行うことが社会通念上適切ではないと認められるとき

申請方法

郵送または窓口での提出先
〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所市民環境部市民生活課

市営住宅への入居に関する配慮

犯罪被害により、従前の住居に居住し続けることが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居の支援制度があります。
詳しくは、建設部建設総務課(内線4206)までお問い合わせください。
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お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
電話:011-372-3311(代表)

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