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犯罪被害者等への見舞金の支給

北広島市では、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減を図るために支援を行っています。

見舞金の支給

犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に見舞金を支給します。

見舞金の内容

種類 対象者 金額
遺族見舞金 犯罪行為によって亡くなった方の第1順位遺族 30万円
重傷病見舞金
犯罪行為による負傷または疾病により、
療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された方
10万円
性犯罪被害見舞金 性犯罪被害(不同意性交等または監護者性交等)を受けた方 10万円
遺族見舞金の支給対象における第1順位遺族とは、(1)から(6)のうち、最も数字の小さい遺族をいいます。
(1)配偶者(事実婚、パートナーシップ宣誓の関係にあり、受領書等の交付を受けている方を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

対象となる犯罪

令和8年4月1日以降に日本国内等で発生した犯罪行為により被害が生じた場合(ただし、刑法の規定により罰せられない行為や過失による行為を除きます。)

要件

  • 警察への被害届により犯罪被害を客観的に確認できること
  • 遺族見舞金の場合は、犯罪行為が行われたときに、見舞金の支給を受ける第1順位遺族が北広島市内に住所を有していること(被害者が北広島市民でない場合も対象)
  • 重傷病見舞金・性犯罪被害見舞金の場合は、犯罪行為が行われたときに、被害者が北広島市民であったこと

申請期限

犯罪被害の発生を知った日から2年以内または犯罪被害が発生した日から7年以内

支給の対象とならない場合

次に該当する場合は、支援の対象となりません。
  • 犯罪被害者等と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があったとき(一部例外があります)
  • 犯罪行為を教唆・ほう助するなど、犯罪被害について犯罪被害者等にも責めに帰すべき行為があったとき
  • 犯罪被害者等が暴力団員または暴力団密接関係者であるとき
  • 犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、支援を行うことが社会通念上適切ではないと認められるとき

申請書類

遺族見舞金の場合
必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。
重症病見舞金または性犯罪被害見舞金の場合
必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

申請方法

郵送または窓口での提出先
〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所市民環境部市民生活課
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お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
電話:011-372-3311(代表)

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