北広島市宿泊税
掲載日:2026年7月1日
北広島市宿泊税の導入
北広島市では、令和元年(2019年)11月から、観光振興を図る施策の推進のための新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進めてきました。令和8年北広島市議会第1回定例会において提案した北広島市宿泊税条例(案)は、令和8年(2026年)3月19日付けにて「北広島市宿泊税条例」として可決し、同日で公布されています。
その後、同年3月26日付けにて総務大臣に法定外目的税新設協議書を提出し、同年6月30日付けにて総務大臣から法定外目的税の新設に係る同意を得ています。
(詳しくは、北広島市宿泊税の検討過程(同一サイト)をご覧ください。)
北広島市宿泊税は、令和9年(2027年)10月1日の宿泊分から課税する予定です。
北広島市宿泊税の目的
令和5年(2023年)3月に「北海道ボールパークFビレッジ」が開業したことで、観光客の多くがFビレッジ周辺に来訪していますが、その経済効果を北広島市全体に波及させ、地域経済の持続的な発展に繋げるために、北広島市が主体となって観光推進事業を展開する必要があります。観光客の利便性や快適性、新たな魅力の提供を通じた周遊性や滞在性の向上など、観光のさらなる推進に向けた取組を行うため、「法定外目的税」として宿泊税を導入します。
| 旅行者等の受入環境の整備 |
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| 新たな魅力の提供 |
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| 持続可能な観光の推進 |
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宿泊税を納める方(納税義務者)
北広島市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う旅館・ホテル及び簡易宿所
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(いわゆる民泊)
納める宿泊税額
1人1泊について宿泊料金(素泊まり料金)の3%※上記から北海道宿泊税分を控除した金額が北広島市税分となります(道税控除方式)。
| 宿泊料金区分 | 北海道宿泊税額 |
| 2万円未満 | 100円 |
| 2万円以上5万円未満 | 200円 |
| 5万円以上 | 500円 |
| 宿泊料金(素泊まり料金) | 計算式 | 北海道宿泊税 | 北広島市宿泊税 |
| 1人1泊について3千円の場合 | 3,000円/人×3%=90円 | 100円 |
△10円
※市税分から道税分の10円を補填 |
| 1人1泊について1万円の場合 | 10,000円/人×3%=300円 | 100円 | 200円 |
| 1人1泊について3万円の場合 | 30,000円/人×3%=900円 | 200円 | 700円 |
| 1人1泊について6万円の場合 | 60,000円/人×3%=1,800円 | 500円 | 1,300円 |
| 宿泊料金に含むものの例 | 宿泊料金に含まないものの例 |
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宿泊税の課税が免除となる方
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
- 次の施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定による届出をした認可外保育施設
宿泊税の徴収方法
特別徴収- 宿泊者は納税義務者として、宿泊施設に対して宿泊料金と併せて宿泊税を支払います。
- 宿泊施設は特別徴収義務者として、宿泊者から徴収した宿泊税を北広島市へ申告納入します。

宿泊税の特別徴収義務者となる方
北広島市内に所在する次の宿泊施設を営む者- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う旅館・ホテル及び簡易宿所
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(いわゆる民泊)
お問い合わせ先
<宿泊税の使途に関すること>経済部 観光振興課
<宿泊税の制度に関すること>
財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)


