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北広島市宿泊税

北広島市宿泊税の導入

北広島市では、令和元年(2019年)11月から、観光振興を図る施策の推進のための新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進めてきました。
令和8年北広島市議会第1回定例会において提案した北広島市宿泊税条例(案)は、令和8年(2026年)3月19日付けにて「北広島市宿泊税条例」として可決し、同日で公布されています。
その後、同年3月26日付けにて総務大臣に法定外目的税新設協議書を提出し、同年6月30日付けにて総務大臣から法定外目的税の新設に係る同意を得ています。
(詳しくは、北広島市宿泊税の検討過程(同一サイト)をご覧ください。)
北広島市宿泊税は、令和9年(2027年)10月1日の宿泊分から課税する予定です。

北広島市宿泊税の目的

令和5年(2023年)3月に「北海道ボールパークFビレッジ」が開業したことで、観光客の多くがFビレッジ周辺に来訪していますが、その経済効果を北広島市全体に波及させ、地域経済の持続的な発展に繋げるために、北広島市が主体となって観光推進事業を展開する必要があります。
観光客の利便性や快適性、新たな魅力の提供を通じた周遊性や滞在性の向上など、観光のさらなる推進に向けた取組を行うため、「法定外目的税」として宿泊税を導入します。
観光振興施策の展開イメージ
旅行者等の受入環境の整備
  • 滞在及び宿泊における価値の向上
  • 観光案内の充実
  • 移動利便性及び安全性の向上
新たな魅力の提供
  • 観光コンテンツの充実
  • 現存する資産の発掘及び磨き上げ
  • スポーツの価値を活かした観光の推進
持続可能な観光の推進
  • 観光関連人材の確保及び活用
  • 災害対応力の強化
  • 観光入込客者数の季節偏在性の対策

宿泊税を納める方(納税義務者)

北広島市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者
  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う旅館・ホテル及び簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(いわゆる民泊)

納める宿泊税額

1人1泊について宿泊料金(素泊まり料金)の3%
※上記から北海道宿泊税分を控除した金額が北広島市税分となります(道税控除方式)。
北海道宿泊税の税額
宿泊料金区分 北海道宿泊税額
2万円未満 100円
2万円以上5万円未満 200円
5万円以上 500円
宿泊税額の算出例
宿泊料金(素泊まり料金) 計算式 北海道宿泊税 北広島市宿泊税
1人1泊について3千円の場合 3,000円/人×3%=90円 100円
△10円
※市税分から道税分の10円を補填
1人1泊について1万円の場合 10,000円/人×3%=300円 100円 200円
1人1泊について3万円の場合 30,000円/人×3%=900円 200円 700円
1人1泊について6万円の場合 60,000円/人×3%=1,800円 500円 1,300円
宿泊料金とは
宿泊料金に含むものの例 宿泊料金に含まないものの例
  • 清掃代
  • 寝具使用料
  • 入浴代
  • 寝衣代
  • サービス料、奉仕料
  • 食事代
  • 遊興代
  • 会議室の使用、休憩及びこれに類する利用行為に係る金額
  • 消費税、地方消費税、入湯税等の税
  • 自動車代、煙草代、電話代、土産代、クリーニング代等の立替金等
  • 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額
  • 低廉な実費負担額として宿泊者が支払うシーツ代等立替金に類する金額

宿泊税の課税が免除となる方

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
  2. 次の施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定による届出をした認可外保育施設

宿泊税の徴収方法

特別徴収
  • 宿泊者は納税義務者として、宿泊施設に対して宿泊料金と併せて宿泊税を支払います。
  • 宿泊施設は特別徴収義務者として、宿泊者から徴収した宿泊税を北広島市へ申告納入します。
宿泊税特別徴収のイメージ図

宿泊税の特別徴収義務者となる方

北広島市内に所在する次の宿泊施設を営む者
  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う旅館・ホテル及び簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(いわゆる民泊)

お問い合わせ先

<宿泊税の使途に関すること>
経済部 観光振興課

<宿泊税の制度に関すること>
財務部 税務課

電話:011-372-3311(代表)

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