林野火災警報等の運用開始について
掲載日:2026年3月24日
令和7年(2025年)2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、国の方針により、空気が乾燥する春の火災予防ルールが全国的に強化されました。
私たちの街の大切な森林資源、そして皆さまの安全な暮らしを守るため、北広島市でも令和8年(2026年)3月19日より「林野火災警報」および「林野火災注意報」の運用を開始します。
一人ひとりが火の取り扱いに厳重な注意を払い、火災ゼロを目指しましょう。
林野火災警報発令時
火の使用について制限が設けられます。これに従わない場合、罰則(罰金や拘留)が適用されることがありますので、厳守をお願いいたします。
林野火災注意報発令時
火の使用を控えていただくよう、努力義務が課されます。火災予防への積極的なご協力をお願いいたします。
林野火災警報・注意報とは
- 運用期間:原則4月から5月(北広島市の場合)
- 発令の仕組み:気象条件(乾燥や強風など)が一定の基準に達した場合、「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令され、市のホームページに発令内容を掲載いたします。
- 発令中の制限事項:対象区域内では、屋外での「裸火(はだかび)」の使用(火の粉が飛散する行為)が制限されます。
対象の区域
山中及び山の周辺(気象条件、林野の規模や地理条件を考慮して消防長が指定します)
制限される行為とは
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。
- 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
制限される行為の例
キャンプファイヤー・可燃物の近くで喫煙・花火や火遊び・落ち葉を燃やす・たき火・ドラム缶焼却炉など

キャンプファイヤー・可燃物の近くで喫煙・花火や火遊び・落ち葉を燃やす・たき火・ドラム缶焼却炉など

林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為の例
バーベキュー台・七輪・ガス器具など(火の粉が飛散しない状態の火を使用する製品等に限る)
バーベキュー台・七輪・ガス器具など(火の粉が飛散しない状態の火を使用する製品等に限る)

消防署への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為をする場合は、消防署への届出が必要です。
また、火の粉が飛散するおそれのあるたき火は新たに消防署への届出が必要になります。
※ 様式は「揚煙等の行為の届出書」となります。
※ 様式は消防本部(申請書・届出書ダウンロード/電子申請)からダウンロードすることができます。
お問い合わせ先
消防本部 予防課電話:011-373-9119



